シンプラル法律事務所
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不貞慰謝料関係

★★不貞慰謝料請求の実務(中里)  
第1章 不貞慰謝料請求のいま  
     
第2章 不貞行為に関する学説の整理  
     
第3章 当事者の基本的関係図  
     
第4章 不貞訴訟に関する裁判例の推移  
     
     
     
     
     
     
  ◆第6節 消滅時効に関する最高裁判例 
  ◇1 問題の所在 
     
  ◇2 最高裁の見解 
    夫婦の一方の配偶者が他方の配偶者と第三者との同棲により第三者に対して取得する慰謝料請求権:
一方の配偶者が右の同棲関係を知った時から、それまでの間の慰謝料請求権の消滅時効が進行。

右の場合に一方の配偶者が被る精神的苦痛は、同棲関係が解消されるまでの間、これを不可分一体のものとして把握しなければならないものではなく、一方の配偶者は、同棲関係を知った時点で、第三者に慰謝料の支払を求めることを妨げられるものではない。
     
     
     
     
     
第5章 不貞訴訟における保護法益  
     
     
     
  ◇7 保護法益に関する最高裁平成8年3月26日判決の見解(p64)
    不倫訴訟における保護法益:
婚姻共同生活の維持という権利又は法的保護に値する権利
    第三者が配偶者の一方と肉体関係を持つことは、婚姻共同生活を破壊に導く典型的行為の1つとして違法の評価を受けるものと考えている。
    東京地裁H17.11.15:
婚姻関係にある配偶者と第三者との関わり合いが不法行為となるか否かは、一方配偶者の他方配偶者に対する守操請求権の保護というよりも、婚姻共同生活の平和の維持によってもたらされる配偶者の人格的利益を保護するという見地から検討されるべきであり、第三者が配偶者の相手配偶者との婚姻共同生活を破壊したと評価されれば違法たり得るのであって、第三者が相手配偶者と肉体関係を結んだことが違法性を認めるための絶対的要件とはいえないと解するのが相当。
     
第6章 不貞行為が不法行為になるための要件  
  ◆第1節 加害行為(p67)
  ◇1 総説 
    東京地裁H17.11.15:
第三者が相手方配偶者と肉体関係を結んだことが違法性を認めるための絶対的要件とはいえない⇒性行為・肉体関係を伴わない行為であっても、婚姻共同生活を侵害・破壊に導く可能性のある行為は加害行為になりうる
   
   
  ◆第2節 故意・過失 
   
  ◇4 「XA間はうまくいっていいないと思っていた」とのYの主張の当否 
   
  ■(2) Yの主張を排斥した裁判例 
  ■(3) まとめ 
    YがAの話を信用したことから直ちに、Yの過失責任が否定されるわけではない。
but
そのような事情は慰謝料算定の際の減額事由として考慮される。
     
  ◇6 XA間が内縁関係の場合 
     
  ◇7 Yの故意・過失を否定した裁判例 
     
  ◇8 故意がある場合と過失がある場合の違い 
     
  ◆第3節 結果・損害・因果関係 
  ◇1 不貞慰謝料請求訴訟における「結果」の意義 
     
  ◇2 各損害項目 
  ■(1) 弁護士費用 
  ■(2) 調査費用 
     
  ■(5) 治療費等 
     
  ◇3 子の慰謝料請求 
   
  ■(2) 昭和54年最高裁判例の見解(p96) 
    ・・・その女性が害意をもって父親の子に対する監護等を積極的に阻止するなど特段の事情のない限り、右女性の行為は未成年の子に対して不法行為を構成するものではないと解するのが相当である。

父親がその未成年の子に対し愛情を注ぎ、監護、教育を行うことは、他の女性と同棲するかどうかにかかわりなく、父親自らの意思によって行うことができるのであるから、他の女性との同棲の結果、未成年の子が事実上父親の愛情、監護、教育を受けることができず、そのため不利益を被ったとしても、そのことと右女性の行為との間には相当因果関係がない。

AY間の不貞行為(加害行為)とX2が事実上Aからの愛情、監護、教育を受けることができなくなることとの間にA(親)の自由意思が介在することを重視し、両者の間に相当因果関係がないことを理由にして、X2のYに対する慰謝料請求を否定。
    本林裁判官の反対意見:
・・・同棲の結果、男性がその未成年の子に対して全く、監護、教育を行わなかったのであれば、それによって被る子の不利益は、その女性の男性との同棲という行為によって生じたものというべきであり、その間には相当因果関係があるとするのが相当。

不法行為における行為とその結果との間に相当因果関係があるかどうかの判断は、そのような行為があれば、通常はそのような結果が生ずるであろうと認められるかどうかの基準によってされるべきところ、妻子のもとを去って他の女性と同棲した男性が後に残してきた未成年の子に対して事実上監護及び教育を行うことをしなくなり、したがって、その女性が同棲を拒まない限り、その同棲行為と子の被る右不利益との間には相当因果関係があるというべき。
筆者(中里弁護士):
犯罪論における教唆犯におけるAの教唆行為と犯罪結果との間には常に正犯者Bの自由意思が介在していることは明らかであるにもかかわらず、理論的には容易にその相当因果関係が認められている。

民事上の相当因果関係の有無の判断の際に、「自由意思の介在」を因果関係の中断事由と解することについて疑問。
     
     
  ■XA間の子の存在と慰謝料の額との関係 
    XA間に未成熟の子がいるか否かということをXのYに対する具体的な慰謝料の算定の基準として考慮している裁判例が多い。
  □(i) 未成熟の子の存在を慰謝料の増額事由とする裁判例 
   
  □(ii) 未成熟の子ないし子がないことを慰謝料の減額事由とする裁判例 
     
     
第7章 請求原因に対する被告の抗弁  
     
     
     
     
     
  ◆第2節 消滅時効の抗弁(民法724条) 
  ◇1 消滅時効の制度趣旨 
     
  ◇2 継続的不法行為の消滅時効の起算点 
●(1)単純型(損害が蓄積しない場合) 
  ◎(i) 単純顕在型 
  ◎(ii) 単純潜在型
     
●(2) 蓄積型
  ◎(i) 継続不法行為蓄積型
  〇(ア) 可分蓄積型
  〇(イ) 不可分蓄積型
  ◎(ii)  進行蓄積型
     
  ◇3 離婚型と非離婚型 
  ■(1) 離婚型についちて
  □(i) 総説 
     
  □(ii) Xが離婚後に不貞行為を知った場合 
     
  □(iii) 消滅時効の起算点を離婚時としない裁判例とその当否 
     
第8章 原告の再抗弁(特段の事情)  
     
第9章 慰謝料の算定方法と算定要素 (p144)
  ◆第1節 問題の所在 
  ◆第2節 慰謝料算定の具体的要素(p144)
    諸般の具体的事情
■1 XとAとの身分関係等
年齢
婚姻期間(結婚式の日、婚姻届出の日)
子の年齢及び養育状況
学歴
職業・地位
収入
資産の有無、額

■2 AがYとの不貞(情交)関係が始まった時点でのXとAとの夫婦関係
婚姻関係か内縁関係か婚約関係か
XとAの夫婦関係が円満であったか
事実上破たんしていたか
事実上破綻とはいえないまでも相当程度冷却していたか
同居か別居か
Xも別人と不貞関係にあったか

■3 AとYとの不貞行為が始まった経緯
Yが婚姻の意思があると偽りAに言い寄った
AがYに「Xとは離婚する」と告げYがこれを信じた
Aが自らに妻子があることをYに告げなかった
Yが積極的にAを誘惑した
Aが上司と部下の関係を利用してYに言い寄った

■4 AとYとの情交関係の内容
期間・回数
AとYのいずれかが主導的であったか
AとYが同棲していたか、AがYの住居を借り受けたりしていたか
AとYとの間に子が生まれたか、Aは認知しているか
YがAの本妻(本夫)として振る舞っていたか

■5 XがAとYとの不貞関係を知ってからの態度
XがYに対してAとの関係を断つよう申し入れたか
XがAに対してYとの関係を断つよう申し入れたか
AやYがXに対して「今後交際しない」などという念書を交付しているか
XがAに対して離婚することを申し入れたか
XはAを許しているか
XのYに対する報復行為の有無・内容
XがYを提訴するに至るまでの期間・事情

■6 AとYとの不貞関係によってX・A夫婦及び子に与えた影響
XとAは離婚したか
XA間が悪化した原因がAYの不貞行為以外にもあるか
離婚したとしてその内容は(財産分与及び慰謝料等の内容)
子の親権者・監護者

■7 Yの身分関係等
年齢
配偶者・子の有無
学歴
職業・地位
収入
資産の有無、額
  ◇1 当事者の学歴・職業・地位・収入・資産の有無・額等 
  ■(1) 過去も裁判例の動向 
  ■(2) 近時の裁判例の動向 
    東京地裁H23.12.28:
Xは、慰謝料額の算定においてYの現在の役職(社会的地位の高さ)や財力を考慮すべきと主張するが、これらのYの属性に関する一般的事情は、上記不法行為によりXに生じた精神的苦痛とは無関係⇒慰謝料の算定において考慮することはできない。
  ■(3) 当事者の職業が考慮される場合 
    Yが精神科医:400万円
    Yが弁護士、Aがその元依頼者:300万円
     
  ◇2 不貞(情交)関係が始まった時点でのXのAとの夫婦関係 
  ■(1) 内縁の場合 
    要保護性が低いとする例
    東京地裁H23.1.25:
XA間の内縁関係が8年続いている⇒減額事由とは評価していない
    尚、非嫡出子の相続分を嫡出子のそれの2分の1とする民法900条4号但書前段の規定を憲法14条に反し違憲とした最高裁H25.9.4

嫡出子と非嫡出子との差別が認められなくなった以上、法律婚と法律婚以外の男女の関係との差別も認められない?
  ■(2) 婚約の場合 
  ■(3) XA間の婚姻期間の長短 
  □(i) 総説
    婚姻期間が長い⇒慰謝料の額も増加
but
XA間の愛情というのは、婚姻初期が最も大きく、その後、徐々に低減
⇒婚姻期間が短い段階での不貞行為の方がXの被る精神的苦痛もそれだけ大きくなる。
but
実際の裁判例では、婚姻期間が短い場合、慰謝料の減額要素として考慮される傾向。
  □(ii) XAの婚姻期間が短いと判断された裁判例 
    3年以下⇒慰謝料の減額事由として考慮
  □(iii) XAの婚姻期間が長いと判断された裁判例 
    19年、15年、33年、20年 
  ■(4) 不貞行為開始時にXA間の婚姻関係が円満であったか否か★
    AYの不貞行為が始まった時点でXAの婚姻関係が破綻⇒不法行為は成立しない
    X自身の不貞行為⇒XA間の婚姻関係が円満でなかったことの一事情⇒慰謝料の減額事由
  ■(5) その他 (p156)
    XA間に未成熟の子⇒慰謝料の増額事由★
  □(i) XA間に浮気を了承する誓約書がある場合 
  □(ii) AがXに対して十分な生活費を支払わない場合★
    AがYとの不貞関係が深まるにつれXに対して十分な生活費を渡さなかった⇒Xが精神的に極めて辛い日々を送り、また、その間の経済的困窮も著しいものであったことは、想像に難くない⇒慰謝料の増額原因
  □(iii) AがXに対して養育費を支払わない場合 
    養育費支払わず⇒XはYの不法行為により多大な精神的苦痛を被っただけではなく、極めて逼迫した経済状態に置かれるに至ったことが明らか⇒増額事由
     
  ◇3 AとYとの責任の差の有無・程度 
  ■(1) 問題の所在 
    不貞行為の開始時点ないし不貞行為の継続中の局面においてAが積極的であったという事情が、Yの責任それ自体を否定するための理由にはならない。
  ■(2) AとYの責任の関係(不真正連帯債務) 
    AとYはXとの関係において共同不法行為の関係に立ち、両者の責任はいわゆる不真正連帯債務⇒「一部実行全部責任」という原則。
    but
東京高裁昭和60.11.20:
・・・不貞あるいは婚姻破綻についての主たる責任は不貞を働いた配偶者にあり、不貞の相手方のの責任は副次的なものとみるべき

婚姻関係の平穏は第一次的には配偶者相互間の守操義務、協力義務によって維持されるべきものであり、この義務は配偶者以外の者の婚姻秩序尊重義務ともいうべき一般的義務とは質的に異なる。

当該事案においてAが積極的であったという事情は、Yが賠償すべき慰謝料の減額事由として考慮すべき
  ■(3) T説(前者)に立つ裁判例 
    共同不法行為の内部求償問題⇒慰謝料額と直接関係しない
  ■(4) U説(後者)に立つ裁判例(p162)
    Yの責任をAとの比較において副次的と見て、Aが積極的であった等の事情を単にAY間の求償関係の局面にとどまらずYがXに対して賠償すべき慰謝料額の減額事由として考慮する裁判例。
  ■(5) T説とU説との対比とその問題点 
  ■(6) U説を前提としたその他の裁判例 
  □(i) Yが受動的であったことを指摘する裁判例 
    「Aが受動的であった」「Aが積極的であった」「Yが積極的とはいえない」
  □(ii) Aが積極的・主導的であったことを指摘する裁判例
  □(iii) 「主たる責任はAにある」と指摘する裁判例 
  □(iv) Yが積極的・主導的とはいえないことを指摘する裁判例
  □(v) その他Aの落ち度を指摘する裁判例 
  □(vi) Yが積極的である等と指摘する裁判例 
  □(vii) まとめ 
     
  ■(7) 具体的な事案の処理方法(p168)
  □(i) 具体例とAとYの求償関係 
    AはXに対して200万円を支払え
Yについては、150万円を支払え(U説)
YがXに対して75万円を支払ったにすぎない⇒Yは自己割合分を支払ったのみ⇒Aに対して求償することはできない。
  □(ii) XがA・Yの双方を打立てた場合 
  □(iii) XがYのみを訴えた場合 
  ●(イ) T説に立つ裁判例とその問題点 
  ●(ロ) 東京地裁H21.10.30とその判断の構造 
  ●(ハ) 参考になる裁判例 
     
  ◇4 AY間の不貞行為の期間・回数・内容等 
  ■(1) 総説 
    AY間の不貞期間が短ければ、Xの被る精神的苦痛もそれに応じて小さくなり、慰謝料の額も減少。
  ■(2) AY間の不貞行為の期間 
  □(i) 不貞期間が短いと判断された裁判例 
    2〜3か月
  □(ii) 不貞期間が長いと判断された裁判例 
    半年程度でも長期間
     
  ■(3) XがAY間の不貞行為を知った時期等(p176) 
  □(i) 総説 
    @AY間の不貞行為が長く続いている途中でXがそれを知りその後の不貞行為を堪え忍ぶ

A不貞行為の終了時にその全体の不貞行為を知らされてその瞬間に精神的苦痛を被る
  □(ii) Xび知情時期と因果関係論との関係 
  □(iii) 婚姻関係破綻後にXがAYの不貞行為を知った場合
  □(iv) Aが死亡後にXがAYの不貞行為を知った場合 
  □(v) 不貞行為と因果関係の有無の重要性 
     
  ■(4) 除斥期間(民法724条後段)との関係(p181) 
  □(i) 総説 
  □(ii) 関連する裁判例 
  □(iii) 除斥期間の果たす意義 
     
  ■(5) AY間の不貞行為の回数 
  □(i) 不貞行為の回数が少ないと判断された裁判例 
  □(ii) 不貞行為の回数が多いと判断された裁判例 
    ・・・本件不貞行為を継続★
     
  ■(6) 不貞行為が不当に継続されている場合(p183) 
  □(i) 総説 
  □(ii) 訴訟係属後も不貞行為が続いている場合 
  □(iii) 不貞行為を止めるよう申し入れているにもかかわらず続いている場合 
  □(iv) 違約金の定めと民法132条との関係 
  □(v) 約束に反して不貞行為が続いている場合 
  □(vi) 違約金の支払い請求の肯否 
    東京地裁H17.11.17:
・・・高額に過ぎ、Yの不貞行為の態様、資産状況、金銭感覚、その他本件の特殊事情を十分に考慮しても、なお相当と認められる金額を超える支払を約した部分は民法90条によって無効というべきである。
5000万円⇒1000万円(特殊事案)
    東京地裁H25.12.4:
本件違約金条項(1000万円)は、面会・連絡等禁止条項違反について、違約金を課すものであると認められるところ、違約金は損害賠償額の予定として推定される(民法420条3項)
その額については、面会・連絡等禁止条項が保護するXの利益の損害賠償の性格を有する限りで合理性を有し、著しく合理性を欠く部分は公序良俗に反するというべき。

150万円を超える部分は、違約金の額として著しく合理性を欠く。
  □(vii) 関係を断とうとしている場合 
  □(viii) いわyるう手切れ金との関係
     
  ■(7) AY間の子の有無 
    XA間に未成熟子がいる場合⇒慰謝料増額★
AY間に子が生まれた場合⇒結論として慰謝料増額用

@Xの被る精神的苦痛がそれだけ大きくなる
AYに対する非難可能性も高まる
     
  ■(8) Yの「AにはY以外にも不貞相手がいる」との主張 
     
  ■(9) YがAから相応の経済的利益を得ていたという事情 
     
  ■(10) AY相互間における嫌がらせ等について 
  □(i) YのAに対する嫌がらせ等 
  □(ii) AのYに対する嫌がらせ等 
     
  ◇5 AY間の不貞行為が発覚した後のXAの関係 
  ■(1) Xによる宥恕等 
  □(i) 問題の所在 
    XがAに対する慰謝料請求権を免除しても、この効力はYに対して及ばない(最高裁H6.11.24)
東京地裁H25.6.19:
AとYは、Xに対する共同不法行為者といえ、A及びYがXに対して負う損害賠償債務は不真正連帯債務⇒民法437条の規定は適用されず、本件和解における免除の効果は、当然にYには及ばず、Aが内的負担を超えてXに対して支払った部分について、AはYに対して求償できる。
  □(ii) 関連する裁判例 
  □(iii) 上記裁判例の問題点 
     
  ■(2) XA間の婚姻関係が悪化した程度等 
  □(i) 総説 
    AY間の不貞行為の前のXA間の婚姻関係の状態と不貞行為の後のそれとの落差がXの被る精神的苦痛
  □(ii) 関連する裁判例 
  □(iii) X自身が破綻していないと主張した場合 
  □(iv) Xが離婚を求めている場合 
  □(v) Xが婚姻関係の修復の努力をしていない場合 
     
  ■(3) XA間の金銭の授受 
  □(i) 総説 
  □(ii) 明確な名目内金員の支払 
  □(iii) 財産分与との関係 
  □(iv) 生活費(婚姻費用)との関係 
  □(v) その他の問題 
     
     
  ◇6 不貞行為発覚後のXA間及びXY間の相互の態度・やりとり 
  ■(1) 総説 
  ■(2) XA間の問題点 
  ■(3) YのXに対する謝罪 
   
  □(ii) 謝罪を減額事由とする裁判例 
  □(iii) 謝罪しないことを増額事由とする裁判例 
  □(iv) Yが不貞行為を否認するなどした場合 
  □(v) まとめ 
     
  ■(3) XのYに対する言動の違法性(p216) 
     
     
  ■(4) YのXに対する言動の違法性(p224) 
  ■(5) XY間で交わされた合意書等の効力 
     
  ◇7 まとめ(p227) 
     
     
第10章 不提訴訟における特殊な事例と問題点  
     
第11章 相姦者の不貞配偶者に対する損害賠償請求訴訟  
     
     

★★不貞慰謝料請求の実務(主張・立証編)(中里)  
序章 不貞行為の普遍性  
     
     
第1章 不貞慰謝料請求訴訟の提起から終結に至るまでの時系列の流れ  
     
第2章 不貞慰謝料請求訴訟における典型的な主張と反論の構造  
     
第3章 民事訴訟における事実認定  
     
第4章 不貞行為の証拠の入手方法と裁判例  
     
     
第5章 不貞慰謝料請求訴訟と渉外問題  
     
第6章 不貞慰謝料請求訴訟と弁護士職務基本規程(旧弁護士倫理)  
     
     
     

不貞慰謝料請求の算定事例集(久保田)  
     
事例紹介  
  ★第1章 不貞相手のみを被告とする事例 
◆    ◆第1 婚姻関係を継続した事例 
◇    ◇婚姻期間:1〜10年未満 
     
  ◇婚姻期間:10年以上 
     
  ◆第2 離婚に至った事例及び実質的に婚姻関係が破綻した事例
◇    ◇婚姻期間:1年未満(p83)
32    100万 
33   180万
34   250万
35   70万 
36   200万 
37   90万
     
◇    ◇婚姻期間:1〜10年未満 
38   130万+70万  
39   300万 
40   200万 
41   200万
42   150万 
43   20万
44   100万
45   150万
46   180万 
47   80万 
48   200万 
49   120万
50   50万 
51   200万 
52   250万 
53   200万 
54   100万 
55    30万 
56   50万
57   150万 
58   100万(プラス50万) 
59    80万 
60    100万 
61    150万 
62    170万 
63   400万 
64   40万 
65    300万 
66    150万 
67   180万 
68   100万 
69    300万 
70   70万 
71    180万 
72   130万 
73    150万 
74    150万 
75    170万 
76    150万
77   150万 
78    80万 
79   100万 
80    100万 
81   300万 
82   60万 
83    140万 
84    70万 
85    100万 
86    200万 
     
     
  ◇婚姻期間:10年以上 
     
  ★第2章 配偶者のみを被告とする事例 
  ◆離婚に至った事例及び実質的に婚姻関係が破綻した事例 
◇    ◇婚姻期間:1年未満 
  ◇婚姻期間:1〜10年未満 
  ◇婚姻期間:10年以上 
     
  ★第3章 不貞相手と配偶者を被告とする事例 
  ◆第1 婚姻関係を継続した事例
◇    ◇婚姻期間:1〜10年未満 
     
◆    ◆第2 離婚に至った事例及び実質的に婚姻関係が破綻した事例 
  ◇婚姻期間:1〜10年未満
     
◇    ◇婚姻期間:10年以上