シンプラル法律事務所
〒530-0047 大阪市北区西天満2丁目6番8号 堂島ビルヂング823号室 地図
TEL(06)6363-1860 E-mail: kawamura@simpral.com
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| 経済的には自己破産で責任の免除を受けるのが一番メリットがある。 だから、多くの専門家がその「経済的側面」を見て、自己破産を進める。 しかし、「ただほど高いものはない」という言葉があるが、その経済的メリットは、デメリットでもあると思う。 「自己破産」により責任を免れることは簡単だ。 しかし、その後の人生を見たとき、安易に責任を放り出した人間が、「人として」再生することは難しい。 全額返済が無理でも、できる範囲で責任を果たす方法を選択すべきである。 それが、当事務所が自己破産を最後の手段と考え、可能な範囲で責任を果たす「債務整理」「個人再生」を勧める理由である。 安易に他人に自己破産を進める人たちは、自分の子供が借金をかかえたときにも自己破産を勧めるのだろうか。 |
借金の免除・減免(自己破産・個人再生・多重債務整理)は対処療法にすぎません。
法律は、負債の免除(自己破産)や減額(個人再生)を認めています。ですから、借金(負債)が原因で自殺することはありません。(ダメでもともと、ご相談ください。)
借金(負債)がある場合、経済的には自己破産をして借金(負債)の免除を受けるのが一番メリットがあります。しかし、「人としていかに生きるべきか」という観点から考えるとき、自己破産が(経済的にはメリットがあっても)最善の選択肢だとは限りません。人としての責任を果たすことが大切です。
ですから、当事務所では、安易に自己破産を勧めることはしません。
法律上の金利(利息制限法上の金利)で計算して借金(負債)額を確定し、それをを分割で返済できるのであれば債務整理(債権者との個別交渉による和解)を、借金(負債)を減額すれば返済可能な場合には個人再生をアドバイスします。
ただ、収入状況から、借金(負債)を減額しても返済が難しい場合や、将来の子供の教育資金等を考えると自己破産の方が良い場合もあります。(債権者に返済するのも人としての責任ですが、子供を育てることもそれ以上に人としての責任です。)
一度多重債務を解決しても、再び多重債務に陥る人が少なくありません。(自己破産しても金を貸す業者はいくらでもいますし、破産により逃げられないことを知っている違法業者等からダイレクトメールも届きます。)自己破産等は対処療法にすぎません。自分自身が変わることが大切です。
まずは、督促を止め、本当の再生に向けての一歩を踏み出しましょう。弁護士費用が用意できない場合には、分割払いにも応じますし、弁護士費用を立替払いする法テラスの制度もあります。まずは、ご相談ください(電話:06−6363−1860 E-mail: kawamura@simpral.com)
多重債務についての相談は無料です。
(1) 相談
まずは電話又はメールでご連絡下さい。予定が空いていましたら、当日の夜・土・日・祝日でも来所頂き、事情をおうかがいいたします。(相談無料)
(2) 受任
受任した段階で、原則として支払をストップして頂きます。受任通知(弁護士が受任した旨の通知)をだすことにより、債権者からの督促はとまります。
(3) 手段の選択
具体的状況の下で最適な手段を選択します。
シンプラルでは、借りたものは返済するのが原則であり、破産は最後の手段と考えています。(責任を果たすことは本人にとって大切です。)経済的利益を強調して破産申立を薦めることはいたしません。少しでも返済を希望される方につきましては、可能な範囲で返済による解決を図ります。
相手方の対応や状況変化により、個人再生⇒債務整理 債務整理⇒個人再生 個人再生⇒破産という具合に途中で手続きを変更して対応することもあります。
(4) その後の手続
弁護士が直接依頼者から聞き取りを行い必要書類を作成します。
必要書類のチェックと裁判所への書類提出は経験豊富なスタッフが担当します。
費用は次のとおりです。(闇金・訴訟への対応等、特別な事情があれば異なります。)
尚、金額につきましては、裁判所の予納金及び実費を含む総額です。
手続き 費用(裁判所への予納金・実費・消費税を含む総額です。) 法律相談 無料 個人自己破産(非事業者で同時廃止事案) 33万円 個人再生(住宅ローン特約付でないもの) 35万円 個人再生(住宅ローン特約付) 43万円 自己破産・個人再生の債権者に対する過払請求 実際に戻ってきた金額の20% 多重債務整理 1件当たり3万円(着手金)+減額された金額の10%(報酬)(過払請求の場合には、実際に戻ってきた金額の20%)
費用が用意できない方につきましては、個別事情により分割払いに応じます。
(負債を負った経緯に考慮すべき事情があり、事前に費用が用意できない場合で、その収入に基づき毎月のお支払の見込みがある場合には、分割払い応じます。毎月5000円づつお支払頂いている方もおられます。)
費用が支払えないないのではと考えられる方も、まずはご相談ください。(電話:06−6363−1860 E-mail: kawamura@simpral.com )
弁護士である以上なんとかして対応します。
文責:シンプラル法律事務所(大阪) 弁護士川村真文