シンプラル法律事務所
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★第1章 遺言の執行と遺言執行者の選任(総論) | ||
◆ | ◆1 制定の経緯 | |
◆ | ◆2 制定後の法改正の経緯と概要 | |
★第2章 遺言執行者の法的性格 | ||
◆ | ◆1 遺言執行者の法的地位 | |
◇ | ◇(3) 改正法による規定 | |
■ | ■@遺言執行者の職務 | |
民法1012条1項「遺言の内容をじつげんするため」 〜 遺言の内容を実現することにある。 |
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■ | ■A遺言執行者の地位 | |
「遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接にその効力を生ずる」 | ||
◆ | ◆2 遺言執行者の訴訟上の地位 | |
◇ | ◇(1) | |
法定訴訟担当 最判:遺言につき遺言執行者がある場合には、遺言に関係のある財産については相続人は処分の権能を失い(民法1013条)、独り遺言執行者のみが遺言に必要な一切の行為をする権利義務を有する(1012条)⇒遺言執行者はその資格において自己の名をもって訴訟の当事者となりえる |
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◆ | ◆3 訴訟上の当事者適格・・・基本的視点 | |
◆ | ◆4 遺言執行者が原告適格を有する訴訟 | |
◆ | ◆5 遺言執行者が被告適格を有する訴訟 | |
◆ | ◆6 遺言執行者が原告適格・被告適格を有する訴訟 | |
◆ | ◆7 遺言執行者が当事者適格を有しない訴訟 | |
◇ | ◇(3) 遺留分減殺を理由とする登記手続訴訟との関係 | |
■ | ■@改正前民法: 遺言執行者は、遺留分減殺を原因とする登記手続請求訴訟の被告となる |
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■ | ■A 改正法 遺留分の枠組みを変更し、受遺者又は受贈者に対する遺留分侵害額請求として解決 ⇒遺言執行者が登記手続請求訴訟の被告となることはない |
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◇ | ◇(4) 遺産が相続人名義に変更された後の遺留分減殺請求訴訟 | |
■ | ■@ | |
■ | ■A 遺言執行者が関与する余地はない | |
◇ | ◇(5) 遺留分侵害額請求訴訟 | |
■ | ■その履行が遺言執行者の任務に属することはない⇒遺言執行者は、相続人からの遺留分侵害を理由とする金銭給付請求についての被告的確はない。 | |
◆ | ◆8 遺言執行者が当事者適格を有するか否かについて見解が分かれる訴訟(第三者が被相続人の相続債務の履行を求める訴訟) | |
◆ | ◆9 調停における当事者適格 | |
★第3章 遺言執行の準備 | ||
★第4章 遺言の有効性の検討 | ||
★第5章 遺言の解釈 | ||
★第6章 遺言執行者の権限 | ||
★第7章 遺言の執行 | ||
★第8章 特定財産承継遺言・相続分の指定等の執行 | ||
◆ | ◆1 特定財産承継遺言(「相続させる」旨の遺言)の執行 | |
◆ | ◆2 相続分の指定と執行 | |
◆ | ◆3 遺産分割方法の指定と執行 | |
★第9章 遺言執行者による執行実務の態様 | ||
◆ | ◆6 預貯金の払戻 | |
◇ | ◇(1) | |
預貯金を払い戻して現金化することが遺言執行者の職務となる。 預貯金の受遺者への名義変更を求め、また、預貯金の払戻しを受けて受遺者に交付することは、遺言の内容を具体的に実現するための執行行為そのもの。 |
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◇ | ◇(2) 特定財産承継遺言における預貯金の払戻し | |
◇ | ||
◇ | ◇(4) 定額郵便貯金の払戻 | |
■ | ■A 遺言の執行 | |
◆ | ◆9 相続債務の弁済 | |
◆ | ◆10 登記・登録等 | |
遺言執行者は、遺言に沿う権利関係を第三者にも対抗し得るものにするため、登記・登録を済ませ、債権については譲渡通知をする権限がある。 | ||
★第10章 法定遺言事項と遺言執行者の職務 | ||
改正法により特定財産承継遺言、相続分の指定について対抗要件主義が採用⇒遺言執行者には対抗要件を具備する職務がある。 遺言者の意思が確実に実行されることを期待して遺言執行者を指定。 |
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◆ | ◆1 推定相続人の廃除(廃除の取消し)(民法893条、894条2項) | |
◇ | ◇(1) 意義 | |
◇ | ◇(2) 廃除の方法 | |
◇ | ◇(3) 廃除の審判事件の位置づけ | |
◇ | ◇(4) 廃除の事由 | |
■ | ■@ 概要 | |
■ | ■A 廃除の事由の解釈方法 | |
「虐待」「重大な侮辱」という類型は「精神的な苦痛」といった主観的要素が考慮され、 「著しい非行」という類型も抽象的 ⇒ 前記各類型に当たるか否かの判断においては、相続的協同関係を破壊する程度に重大なものであることが必要。 |
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■ | ■B 廃除の事由を記載する場合における留意点 | |
審理・判断のポイントを絞るために、 廃除の事由の類型を意識して記載することが重要であり、 相続的協同関係の破壊を裏付けるに足りる事情を具体的に列挙し、かつ、客観的な資料により裏付ける必要。 |
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◇ | ◇(5) 遺言書における廃除原因の記載例の検討 | |
■ | ■@ 公正証書遺言における記載例 | |
■ | ■A 自筆証書遺言における記載例 | |
◇ | ◇(6) 廃除の手続 | |
◇ | ◇(7) 遺言執行者の職務 | |
◇ | ◇(8) 廃除の申立てと遺言執行者による遺産管理処分 | |
◇ | ◇(9) 遺言執行者による廃除の申立てと遺留分を認める民事上の和解との関係 | |
◇ | ◇(10) 審判に対する不服申立て | |
◇ | ◇(11) 遺言による廃除と公証実務 | |
◇ | ◇(12) 廃除の取消しと遺言執行者の職務 | |
★第11章 法定遺言事項以外の遺言と遺言執行者の職務 | ||
★第12章 他の制度と遺言執行者の職務 | ||
★第13章 遺言執行者の地位の喪失 | ||
◆ | ◆8 遺言執行の費用 | |