シンプラル法律事務所
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インボイス制度 | ||
◆ | ◆インボイス制度とは | |
2023年10月1日から始まる消費税に関するルール変更。 | ||
これまで:帳簿や請求書でよかった 2023年10月以降:国が定めた適格請求書(インボイス)で取引する必要。 |
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海外では以前から行われ、 OECD加盟国で導入していないのは、日本と米国(付加価値税が導入されていない)のみ。 |
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インボイス制度: 消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式 〜 消費税の仕入税額控除の要件として、適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)から交付を受けた適格請求書(インボイス)の保存を必要とする制度。 |
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◆ | ◆消費税の歴史 | |
◆ | ◆消費税のしくみ | |
「負担する人」と「納める人」が異なる間接税。 | ||
◆ | ◆仕入税額控除とは | |
消費税:売上の消費税額から仕入の消費税額を差し引いて(「仕入税控除」)、その差額を納付するルール。 | ||
◆ | インボイス制度の導入でこう変わります | |
● | 適格請求書(インボイス)がなければ仕入税額控除はできない | |
仕入先から適格請求書(インボイス)を受領できない⇒仕入額控除ができなくなる ⇒ 例えば、それまで400円の納税ですんだ消費税を1000円支払わなければなくなる。 逆に得意先にに対して適格請求書(インボイス)を発効しないと、得意先は1000円の仕入税額控除ができなくなり、得意先に迷惑をかける。 |
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仕入先(6000円で売上⇒消費税600円を預り納税) ⇒当社 ⇒得意先(商品を1万円で仕入て、1000円を渡す) |
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● | 適格請求書(インボイス)は「適格請求書発行業者」しか発効できない。 | |
適格請求書(インボイス)は「適格請求書として登録している事業者」しか発効できない。 適格請求書発行事業者になるには、登録申請(2023年9月30日までに)を行う必要。 適格請求書発行事業者には課税事業者しかなれない。 |
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● | 免税事業者からの仕入は原則として仕入税額控除ができない | |
免税事業者は適格請求書発行事業者になれない⇒免税事業者からの仕入れは原則、仕入税額控除ができない。 but 6年の経過措置。 |
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● | 一定の要件を満たした適格請求書(インボイス)の発行が必要 | |
要件の例: 「税率ごとに区分した消費税額」 「適格請求書発行事業者の登録番号」 |
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● | 発行者も受領者も、適格請求書(インボイス)の保存が必要になる。 | |
◆ | ◆インボイス制度導入の目的 | |
◇ | ◇1 軽減税率制度導入に伴う正確な取引の担保 | |
◇ | ◇2 益税問題の解消 |