シンプラル法律事務所
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インボイス制度

インボイス制度 
  ◆インボイス制度とは
  2023年10月1日から始まる消費税に関するルール変更。
これまで:帳簿や請求書でよかった
2023年10月以降:国が定めた適格請求書(インボイス)で取引する必要。
海外では以前から行われ、
OECD加盟国で導入していないのは、日本と米国(付加価値税が導入されていない)のみ。
インボイス制度:
消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式

消費税の仕入税額控除の要件として、適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)から交付を受けた適格請求書(インボイス)の保存を必要とする制度。
  ◆消費税の歴史
  ◆消費税のしくみ 
    「負担する人」と「納める人」が異なる間接税。
  ◆仕入税額控除とは 
    消費税:売上の消費税額から仕入の消費税額を差し引いて(「仕入税控除」)、その差額を納付するルール。
  インボイス制度の導入でこう変わります 
  適格請求書(インボイス)がなければ仕入税額控除はできない 
    仕入先から適格請求書(インボイス)を受領できない⇒仕入額控除ができなくなる

例えば、それまで400円の納税ですんだ消費税を1000円支払わなければなくなる。
逆に得意先にに対して適格請求書(インボイス)を発効しないと、得意先は1000円の仕入税額控除ができなくなり、得意先に迷惑をかける。
    仕入先(6000円で売上⇒消費税600円を預り納税)
⇒当社
⇒得意先(商品を1万円で仕入て、1000円を渡す)
  適格請求書(インボイス)は「適格請求書発行業者」しか発効できない。 
    適格請求書(インボイス)は「適格請求書として登録している事業者」しか発効できない。
適格請求書発行事業者になるには、登録申請(2023年9月30日までに)を行う必要。
適格請求書発行事業者には課税事業者しかなれない。
  免税事業者からの仕入は原則として仕入税額控除ができない 
    免税事業者は適格請求書発行事業者になれない⇒免税事業者からの仕入れは原則、仕入税額控除ができない。
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6年の経過措置。
  一定の要件を満たした適格請求書(インボイス)の発行が必要 
    要件の例:
「税率ごとに区分した消費税額」
「適格請求書発行事業者の登録番号」
  発行者も受領者も、適格請求書(インボイス)の保存が必要になる。 
     
  ◆インボイス制度導入の目的 
  ◇1 軽減税率制度導入に伴う正確な取引の担保 
     
  ◇2 益税問題の解消