シンプラル法律事務所
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企業の負債の処理・・・再生(民事再生・会社更生)と破産

企業について負債が支払えない、手形資金が用意できない・・・資金的に行き詰まった場合の対応として、大きくは@再生(民事再生/会社更生)かA破産の選択となります。

1.事業再生

民事再生手続きが数多く利用され、手続の迅速化、制度の合理化、再建手法の強化の観点から改正された会社更生法が平成15年4月1日から施行されました。

再生には2つの方向性があります。
1つは、負債を(法的に)カットして、事業を再生するもので、
もう1つは、価値ある事業を譲渡して、残りを清算するものです。

どちらの方向性にせよ、再生にとって大切なのは
@事業の価値を高めること(事業から収益をでるようにすること)と
A資金繰り(ファイナンスを含む)
の2つです。

事業に収益性があれば、それ自体として再生は可能ですし、営業譲受候補者も現れます。他方、事業自体に収益性がなければ、負債をカットしても更に負債が増えるだけです。
事業の収益性を上げ、事業価値を高めるのは、『人』に他なりません。従業員(と役員)のやる気と再生への行動が最大のポイントです。
ただ、法的手続きに入った場合、その後の取引については手形決済等ができませんので、売掛金の回収やスポンサーからの資金投入がなされるまでの資金繰りの手当てが不可欠です。

以上の2つが確保できれば、再生のスキームは必ずあります。
これらがなければ、どれだけ手続きを駆使しても、事業再生の見込みは低いといわざるを得ません。

追い詰められ、申立費用・予納金、法的手続に入った後の営業資金が用意できない状況となれば、再生はできません。手遅れにならない段階で相談に来られることが大切です。(場合によっては、私的交渉による再生を模索しながら、それが決裂した場合に備えて、法的手続きの準備をしておく必要があります。)

2.破産

再生ができなければ、破産申立てとなります。
破産申立てを行えば、裁判所が破産管財人(弁護士)を選任し、管財人が調査し、法律関係を処理(例えば、リース物件の返却や事務所の明渡作業等)し、財産を換価した上で、法律に基づき配当を行います。

結果として企業を清算することになったとしても、事業を放り出すことなく法的に処理することが、経営者としての最低限の責任です。
法律の許す範囲で、従業員等へのフォローをいたします。

破産についても、申立費用・管財人費用が用意できなければ申立できませんので、早期に相談されることが必要です。

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文責:シンプラル法律事務所(大阪) 弁護士川村真文