シンプラル法律事務所
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子ども虐待対応の手引き(平成25年8月 改正版) 厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課 |
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★第1章 子ども虐待の援助に関する基本事項 | ||
◆ | ◆1 虐待とは何か | |
◆ | ◆2 子ども虐待防止対策の基本的考え方 | |
◆ | ◆3 虐待事例への援助の特質 | |
◆ | ◆4 援助に際しての留意事項 | |
◆ | ◆5 子どもの自立支援とは何か | |
◆ | ◆6 守秘義務について | |
★第2章 虐待の発生を予防するために | ||
◆ | ◆1.子ども虐待問題を発生予防の観点で捉えることの重要性(子ども虐待はなぜ起こるのか) |
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◆ | ◆2.発生を予防するための支援がなぜ必要か | |
◆ | ◆ 3.発生を予防するためには、どのような支援が必要か | |
◆ | ◆4.発生を予防するために、関係機関による連携はなぜ必要か | |
★第3章 通告・相談の受理はどうするか | ||
★第4章 調査及び保護者と子どもへのアプローチをどう進めるか | ||
◆ | ◆4 訪問調査を受け入れない保護者への対応(p61) | |
◆ | ◆5 子どもからの事実確認(面接・観察)はどのように行なうか | |
◆ | ◆6 立入調査及び出頭要求並びに臨検・捜索等の要否をどう判断するか | |
◆ | ◆7 立ち入り調査をどう進めるか | |
◆ | ◆8 出頭要求から臨検・捜索をどう進めるか | |
★第5章 一時保護 | ||
◆ | ◆7.一時保護入所中の子どもに対する援助のあり方 | |
◇ | ◇(2) 子どもに援助を行なう際の注意点 | |
F 保護者の面会は、基本的に子どもの意思を尊重して対応する。面会時は必ず児童福祉司等の職員が同席して、短時間で負えるようにする。なお、面会時の留意点は本章の8を参照すること。 | ||
◆ | ◆8.一時保護中に保護者が面会を希望する場合の対応 | |
★第6章 診断・判定及び援助方針の決定をどのように行なうか | ||
★第7章 親子分離に関わる法的対応をどう進めるか | ||
★第8章 児童福祉審議会の意見聴取をどう進めるか | ||
★第9章 在宅における援助をどう行うか | ||
★第10章 施設入所及び里親等委託中の援助 | ||
★第11章 児童相談所の決定に対する不服申立てについて | ||
★第12章 関係機関との協働 | ||
★第13章 特別な視点が必要な事例への対応 | ||
★第14章 虐待重大事例に学ぶ | ||
★参考資料 | ||