シンプラル法律事務所
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★平成30年度司法研究のあらまし | ||
◆ | ◆1 司法研究の目的と結論 | |
◆ | ◆2 収入別基礎収入割合表 | |
基礎収入割合: 給与所得者で4~12% 自営業者では1~9% の上昇 |
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給与所得に対応する自営業者の所得額が変化 | ||
◆ | ◆3 子の生活費指数の変更 | |
◆ | ◆4 養育費の成年年齢引き下げによる影響(養育費支払義務の終期) | |
◆ | ◆5 事情変更について | |
★収入認定 | ||
☆ | ☆1 自営業者の収入認定(所得税申告書記載の数字の見方) | |
☆ | ☆8 特有財産からの賃料収入は婚姻費用・養育費算定の基礎となるか(p11) | |
☆ | ☆9 通期通勤交通費の収入認定 | |
★婚姻費用 | ||
★養育費 | ||
☆ | ☆34 私学学費と養育費 | |
◆ | 標準的算定方式は公立学校の教育費を前提⇒私立学校と公立ガッコの教育費の差額のうち義務者が負担すべき額を養育費に加算する。 | |
◆ | 実際に支払うべき教育費から、すでに考慮されている公立学校の教育費を控除することで教育費の不足額を算定。 | |
A:高額収入者: 実際に支払うべき教育費から、生活費指数のうち公立学校の教育費が占める割合(55に対して13,90に対して32)を養育費に乗じた額を控除する方法 |
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B:非高額収入者: 実際に支払うべき養育費から公立学校教育費相当額を控除 |
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◆ | ◆従来の手法 | |
義務者の基礎収入:400万円 権利者の基礎収入:100万円 私立学校の学費:年間60万円 |
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◇ | ◇①生活費指数のうち、教育費の占める割合(生活費指数55に対して13、90に対して32)を用いる方法 | |
子の生活費の額= 義務者の基礎収入(400)×子の生活費指数(55)÷義務者(100)と子(55)の生活費指数= 400×55÷(100+55)≒141.9万円(年額) |
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公立校学費相当分=141.9万円×13/55=33.5万円 学費等の不足額=60万円ー33.5万円=26.5万円(年額) |
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義務者が負担すべき教育費: 子の生活費の分担額:141.9万円×400/(400+100)≒113.5(月額9.5万円) 学費不足額の分担額:26.5万円×400/(400+100)≒21.2万円(月額1.7万円) ⇒養育費と私学学費の合計=9.5+1.7≒11.2万円 |
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◇ | ◇➁平均収入に対する公立学校教育費相当額(15歳未満の子で月額11,185円、15歳以上なら月額27,820円)を控除する方法 | |
学費不足額=学費月額5万円ー11,185円≒38,815円 これを基礎収入で按分すると義務者の不足額分担額は38,815×400÷(400+100)≒31,052円 ⇒ 最終分担額は、9.5万円+31,052円≒126,052円 |
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~ 義務者の所得が高い場合には、考慮される公立校の学費の額が相対的に低く出る⇒結果的に義務者の負担する学費不足分が過大に計上される。 |
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★その他 | ||
★財産分与 | ||
☆ | ☆46 特有財産からの賃料収入は財産分与の対象となるか | |