シンプラル法律事務所
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大阪再生物語

論点の整理です(随時増やしていく予定です。)


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Q&A  
     
     
  ◆17 リース料債権の取扱い(p230)
    別除権付再生債権

債権者一覧表の別除権付債権の欄に
@別除権の行使により弁済が見込まれる額(リース物件の時価)
A担保不足見込額(残リース料からリース物件の時価を控除した額)
B別除権の目的(リース物件)
を記載する必要。
    別除権の行使(引揚げ)を防ぐ方法:
残リース料の支払いについて弁済協定を締結し、
弁済協定の内容となった債務を、再生手続開始後の再生債務者の業務及び財産の管理に関する費用の請求権(法119条2号)又は、
再生債務者財産に関し再生債務者等が再生手続開始後にした資金の借入れその他の行為によって生じた請求権(法119条5号)に該当する共益債権として弁済。
    あらかじめ裁判所に対し、当該リース物件について弁済協定を締結する必要性について上申書を提出する必要。

事業にとって必要不可欠でないリース物件について弁済協定を締結してその支払をすることは、法85条1項に違反し、再生計画の不認可事由となるおそれがある。