シンプラル法律事務所
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★Part1 離婚前の問題 | ||
☆第1節 婚姻費用分担請求 | ||
◆ | ◆1 制定の経緯 | |
◆ | ◆2 制定後の法改正の経緯と概要 | |
☆第2節 別居中の夫婦に関するその他の問題 | ||
★Part2 離婚の成立 | ||
★Part3 離婚の効果 | ||
☆第1節 財産分与(p89) | ||
◆ | ◆1 財産分与の性質と内容 | |
◆ | ◆2 財産分与の手続 | |
◆ | ◆3 清算的財産分与(p96) | |
◇ | ◇(1) 夫婦財産制と清算対象財産 | |
■ | ■(a) 夫婦財産制 | |
■ | ■(b) 財産分与の清算対象財産 | |
婚姻中(多くは厳密には同居中)に夫婦が協力して形成した財産を実質共有財産として、すべて清算対象とする。 別居後の各自の収入は、原則として互いの寄与はなく、分与対象とされない。 |
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■ | ■(c) 清算対象財産であるかが争われた例 | |
◆ | ◆4 清算の対象 | |
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◇ | ◇(2) 預金・証券・債権・ゴルフ会員権など(p111) | |
■ | ■(d) 夫から妻や子への贈与財産 | |
妻子名義の資産が、夫の収入を原資としていた場合に、妻や子への贈与として清算対象外とするか、婚姻中に形成された資産として財産分与の対象とするかが問題。 〜 資産形成の趣旨・目的などから、個別に判断。 |
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■ | ■(e) 一方の責任による財産減少の場合 | |
一時期、預金が300万から350万円あったが、夫の不貞による示談金500万円の支払、約300万円の車購入(夫は保有し続けている)、夫の浪費、夫の婚姻費用非分担等のため、夫・妻の定期性の貯蓄、妻の預金等は、別居時には0になっていた。 ⇒ 現存財産がなくても、妻に対する500万円の分与を認めた。 (浦和地裁昭和61.8.4) |
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◆ | ◆5 扶養的財産分与 | |
◆ | ◆6 財産分与契約 | |
☆第4節 内縁・事実婚の解消 | ||
◆ | ◆1 内縁・事実婚の成立と改称 | |
◆ | ◆2 財産分与の類推適用 | |
◆ | ◆3 内縁・事実婚の解消と慰謝料 | |
婚姻予約不履行による慰謝料を認めている。 | ||
★Part4 子どもの問題 | ||
☆第1節 親権・監護権 | ||
☆第4節 養育費・扶養料(p263) | ||
◆ | ◆1 養育費の内容と請求 | |
◆ | ◆2 養育費の額の決定(p268) | |
◇ | ◇(1) 算定表 | |
◇ | ◇(2) 収入 | |
◇ | ◇(3) 高校授業料無償化 | |
◇ | ◇(4) 特別な事情・・・私学の教育費等 | |
父は公立高校への進学を強く主張していたが、父に連絡せず私立高校に進学した事案で、 「費用負担者である父親に相談することなく一方的に決め、その費用を父親に請求することは当然には認められず、ただ、父親の資力、社会的地位等からみて、父親において未成年者のため義務教育を越える教育費を負担することが相当と認められる場合においてのみ、親権者である母はその費用を父親に対し請求し得るというべきである」 ⇒私学費用の分担を認めなかった例。(神戸家裁) |
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◆ | ◆3 養育費支払義務の始期・終期 | |
◆ | ◆4 養育費の増減請求 | |
◆ | ◆5 養育費の合意 | |