シンプラル法律事務所
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論点の整理です(随時増やしていく予定です。)
| 論点 | 結論 | 説明 | |
| 内縁 | 意義 | 婚姻の社会的実体はあるが婚姻届の出されていない男女の関係 | |
| 認められる効果 | @同居・協力・扶助義務(752) A貞操義務 B婚姻費用分担義務(760) C日常家事債務の連帯責任(761) D夫婦別産制と帰属不明財産の共有推定(762) E財産分与(768)と不当な破棄への救済(慰謝料) F第三者の不法行為に対する救済(内縁の配偶者に対する生命侵害、第三者との性的関係) G契約取消権(754) |
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| 認められない効果 | @氏の変更 A成年擬制 B子の嫡出性 C親権の所在(非嫡出子の親権者は原則として母) D姻族関係の発生 E相続 |
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| DV法 (配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律) |
保護命令を申立られる場合 | @ 被害者(配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫(被害者の生命又は身体に対し害を加える旨を告知してする脅迫をいう。)を受けた者に限る。)が、 A 配偶者からの身体に対する暴力を受けた者である場合にあっては配偶者からの更なる身体に対する暴力(配偶者からの身体に対する暴力を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対する暴力。)により、 配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた者である場合にあっては配偶者から受ける身体に対する暴力(配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対する暴力。)により、 その生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいとき (法10条) |
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| 保護命令 | @接近禁止命令: 6か月間、被会社の住居やその他の場所で被害者の身辺につきまとい、又は、被害者の住居、勤務先その他その通常所在する場所の付近をはいかいすること、を禁止する命令。 同じ期間、被害者と同居している子の住居、就学する学校その他の場所、その子の身辺につきまとい、又は、当該子の住居、就学する学校その他通常所在する場所の付近をはいかいすること、を禁止する命令。 A退去命令: 2か月間、被害者とともに生活の本拠としている住居から退去することを命ずる命令 |
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| 申立の管轄裁判所 | @相手方の住所地を管轄する地方裁判所 A申立人の住所または居所の所在地を管轄する地方裁判所 B過去の暴力が行われた土地を管轄する地方裁判所 (法11条) |
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| 事前相談の必要性 | 事前相談の先、時期、相談内容等について記載することが求めらる。(法12条@(5)) ⇒ @警察かA配偶者暴力相談支援センターの職員に対し、受けた暴力について相談し、一時援助などの保護や援助を求める必要。 (事前相談がない場合には、公証人の認証のある宣誓供述書の添付が必要(法12A)) |
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| 情報開示の留意点 | 保護命令の裁判で提出した書類は相手方が閲覧謄写可能。 ⇒相手方に知られて不都合な事項について配慮する必要がある。 住所欄は、住民票の住所を書くことで足りる。 連絡先は、相手方に知られても構わない場所(「○○法律事務所気付」)を記入する。 相手方に知られても構わない連絡先がない場合、裁判所に告げて、裁判記録以外の事務連絡簿など非開示の記録に書き留めてもらうようにする。 |
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| 罰則 | 保護命令違反⇒1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(法29条) 虚偽記載による保護命令申立⇒10万円以下の過料(法30条) |
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| 定期金債権の差押の特例 | 期限到来前の差押えの許容 | 「債権者が次に掲げる義務に係る確定期限の定めのある定期金債権を有する場合において、その一部に不履行があるときは、・・・当該定期金債権のうち確定期限が到来していないものについても、債権執行を開始することができる。」(民執151の2) 特例となる請求債権 @夫婦間の協力扶助義務(民法752) A婚姻費用分担義務(民法760) Bこの監護費用分担義務(民法766等) C扶養義務(民法877〜880) |
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| 差押禁止債権の範囲の特例 | 養育費等金銭債権を請求する場合、給料債権などについて差押えが禁止される範囲を、その支払期に受けるべき給付の「4分の3」に相当する部分から「2分の1」に相当する部分に縮減。(民執152B) | ||
| 相続 | 遺産分割の管轄 | 調停の場合:相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所(家審規129@) 審判の場合:相続開始地(被相続人の最後の住所地)の家庭裁判所(家審規99@) |
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| 相続人と相続分(法900) | A:配偶者 1/2 B:子(第1順位) 1/2 |
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| A:配偶者 2/3 B:直系尊属(第2順位) 1/3 |
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| A:配偶者 3/4 B:兄弟姉妹 1/4 |
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| Bが数人⇒原則平等 嫡出でない子の相続分は嫡出である子の相続分の1/2 父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分のの1/2(法900(4)) |
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| 代襲相続 (法887AB、889A) |
子又は兄弟姉妹について、 @相続開始前に死亡(被相続人と同時に死亡したときも含む) A相続欠格 B排除されて相続資格を喪失 の場合、代襲相続が生じる。 |
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| 子の場合は再代襲があるが、兄弟姉妹には再代襲はなし。 | |||
| 子が養子の場合、養子縁組前に生まれていた子供は代襲相続人になれない。(←代襲相続人は被相続人の直系卑属に限られる。(法887A但書))養子縁組後に生まれていた子供は代襲相続人になれる。 | |||
| 遺産分割の方法 | 審判による分割においては、「遺産に属する物又は権利の種類及び精神、各相続人の年齢、職業、心神の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して」分割がなされなければならない。(民法906) 遺産分割の方法としては、@現物分割、A共有、B換価分割、C代償分割、D用益権の設定があるが、これらの方法の選択に際しても配慮が求められる。 代償分割:共同相続人の一人又は数人に他の共同相続人に対し債務を負担させて、現物をもってする分割に代えることができる(家審規則109条)。 |
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