シンプラル法律事務所
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論点整理(金融商品取引法)

論点の整理です(随時増やしていく予定です。)

総論 
目的 第1条(目的)
この法律は、@企業内容等の開示の制度を整備するとともに、A金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、B金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、(イ)有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、(ロ)有価証券の流通を円滑にするほか、(ハ)資本市場の機能の十全な発揮による金融商品等の公正な価格形成等を図り、もつて国民経済の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的とする。
基本的考え方 @法の適用範囲を横断化しつつ
A投資家保護ルールの内容については柔軟化する。
B縦割りの業者規制をやめ、業者規制を横断化しつつ、
C取扱い商品や業務内容に応じて参入要件に差をつけるなど業者規制を柔軟化する。
適用範囲 有価証券(法2条)
1項有価証券:信託の受益証券、抵当証券が追加
2項:
柱書の有価証券に表示されるべき権利
みなし有価証券(@信託の受益権、A外国信託の受益権、B合名会社・合資会社の社員権(政令で定められるものに限る)、C外国法人の社員権でBの性質を有するもの、D集団投資スキーム持分、E外国投資集団スキーム持分、F政令で指定する権利(流通性の要件削除))
デリバティブ取引:金融商品・金融指標の先物取引、先渡取引、オプション取引、スワップ取引、クレジット・デリバティブ
個別列挙+政令指定

内部者取引の規制 (会社関係者の禁止行為)
内部者取引の予防規定 内部者取引を把握するための規定。
第163条(上場会社等の役員等による特定有価証券等の売買等の報告の提出)
第二条第一項第五号、第七号又は第九号に掲げる有価証券(政令で定めるものを除く。)で金融商品取引所に上場されているもの、店頭売買有価証券又は取扱有価証券に該当するものその他の政令で定める有価証券の発行者(以下この条から第百六十六条までにおいて「上場会社等」という。)の役員及び主要株主(自己又は他人(仮設人を含む。)の名義をもつて総株主等の議決権の百分の十以上の議決権(取得又は保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。)を保有している株主をいう。以下この条から第百六十六条までにおいて同じ。)は、
自己の計算において当該上場会社等の同項第五号、第七号若しくは第九号に掲げる有価証券(政令で定めるものを除く。)その他の政令で定める有価証券(以下この条から第百六十六条までにおいて「特定有価証券」という。)又は当該上場会社等の特定有価証券に係るオプションを表示する同項第十九号に掲げる有価証券その他の政令で定める有価証券(以下この項において「関連有価証券」という。)に係る買付け等(特定有価証券又は関連有価証券(以下この条から第百六十六条までにおいて「特定有価証券等」という。)の買付けその他の取引で政令で定めるものをいう。以下この条、次条及び第百六十五条の二において同じ。)又は売付け等(特定有価証券等の売付けその他の取引で政令で定めるものをいう。以下この条から第百六十五条の二までにおいて同じ。)をした場合(当該役員又は主要株主が委託者又は受益者である信託の受託者が当該上場会社等の特定有価証券等に係る買付け等又は売付け等をする場合であつて内閣府令で定める場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)には、
内閣府令で定めるところにより、その売買その他の取引(以下この項、次条及び第百六十五条の二において「売買等」という。)に関する報告書を売買等があつた日の属する月の翌月十五日までに、内閣総理大臣に提出しなければならない。
ただし、買付け等又は売付け等の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合は、この限りでない。
6月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金、又は併科。(法205(19))
法人は罰金刑(法207@(6))
役員又は主要株主の短期売買差益の返還義務 職務又は地位により取得した秘密を不当に利用することを防止する。
第164条(上場会社等の役員等の短期売買利益の返還)
上場会社等の役員又は主要株主がその職務又は地位により取得した秘密を不当に利用することを防止するため、その者が当該上場会社等の特定有価証券等について、自己の計算においてそれに係る買付け等をした後六月以内に売付け等をし、又は売付け等をした後六月以内に買付け等をして利益を得た場合においては、当該上場会社等は、その利益を上場会社等に提供すべきことを請求することができる。
2 当該上場会社等の株主(保険契約者である社員又は出資者を含む。以下この項において同じ。)が上場会社等に対し前項の規定による請求を行うべき旨を要求した日の後六十日以内に上場会社等が同項の規定による請求を行わない場合においては、当該株主は、上場会社等に代位して、その請求を行うことができる。
3 前二項の規定により上場会社等の役員又は主要株主に対して請求する権利は、利益の取得があつた日から二年間行わないときは、消滅する。
役員又は主要株主による自社株の空売り等の禁止 自社株が下落すればするほど利益の出る取引を役員等に禁止することで、会社に対する忠実義務を履行させようとする。
第165条(上場会社等の役員等の禁止行為)
上場会社等の役員又は主要株主は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 当該上場会社等の特定有価証券等の売付けその他の取引で政令で定めるもの(以下この条及び次条第十五項において「特定取引」という。)であつて、当該特定取引に係る特定有価証券の額(特定有価証券の売付けについてはその売付けに係る特定有価証券の額を、その他の取引については内閣府令で定める額をいう。)が、その者が有する当該上場会社等の同種の特定有価証券の額として内閣府令で定める額を超えるもの
二 当該上場会社等の特定有価証券等に係る売付け等(特定取引を除く。)であつて、その売付け等において授受される金銭の額を算出する基礎となる特定有価証券の数量として内閣府令で定める数量が、その者が有する当該上場会社等の同種の特定有価証券の数量として内閣府令で定める数量を超えるもの
ファンド(組合)による短期売買に対する規制  報告義務 主要株主に該当するかどうかにつて、各出資者ではなく、ファンド(組合)としての保有割合で判断。
第165条の2(特定組合等の財産に属する特定有価証券等の取扱い)
組合等(民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約によつて成立する組合、投資事業有限責任組合契約に関する法律第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合(以下この条において「投資事業有限責任組合」という。)若しくは有限責任事業組合契約に関する法律第二条に規定する有限責任事業組合(以下この条において「有限責任事業組合」という。)又はこれらの組合に類似する団体で政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)のうち当該組合等の財産に属する株式に係る議決権が上場会社等の総株主等の議決権に占める割合が百分の十以上であるもの(以下この条において「特定組合等」という。)については、
当該特定組合等の組合員(これに類するものとして内閣府令で定める者を含む。以下この条において同じ。)が当該特定組合等の財産に関して当該上場会社等の特定有価証券等に係る買付け等又は売付け等をした場合(当該特定組合等の組合員の全員が委託者又は受益者である信託の受託者が、当該上場会社等の特定有価証券等に係る買付け等又は売付け等をする場合であつて内閣府令で定める場合を含む。以下この条において同じ。)には、
当該買付け等又は売付け等を執行した組合員(これに準ずるものとして内閣府令で定める組合員を含む。以下この条において同じ。)は、内閣府令で定めるところにより、その売買等に関する報告書を売買等があつた日の属する月の翌月十五日までに、内閣総理大臣に提出しなければならない。
ただし、買付け等又は売付け等の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合は、この限りでない。
6月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金、又は併科。(法205(19))
法人は罰金刑(法207@(6))
短期売買差益の返還義務 第165条の2(特定組合等の財産に属する特定有価証券等の取扱い)
 3 特定組合等の組合員がその地位により取得した秘密を不当に利用することを防止するため、当該特定組合等の財産に関し、その者が当該上場会社等の特定有価証券等について、それに係る買付け等をした後六月以内に売付け等をし、又は売付け等をした後六月以内に買付け等をして当該特定組合等の財産について利益を生じた場合においては、当該上場会社等は、当該特定組合等の組合員に対し、当該特定組合等の財産をもつてその利益を当該上場会社等に提供すべきことを請求することができる。
内部者取引の構成要件   第166条(会社関係者の禁止行為)
次の各号に掲げる者(以下この条において「会社関係者」という。)であつて、
上場会社等に係る業務等に関する重要事実(当該上場会社等の子会社に係る会社関係者(当該上場会社等に係る会社関係者に該当する者を除く。)については、当該子会社の業務等に関する重要事実であつて、次項第五号から第八号までに規定するものに限る。以下同じ。)を当該各号に定めるところにより知つたものは、
当該業務等に関する重要事実の公表がされた後でなければ、当該上場会社等の特定有価証券等に係る売買その他の有償の譲渡若しくは譲受け又はデリバティブ取引(以下この条において「売買等」という。)をしてはならない。
当該上場会社等に係る業務等に関する重要事実を次の各号に定めるところにより知つた会社関係者であつて、当該各号に掲げる会社関係者でなくなつた後一年以内のものについても、同様とする。
5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又は併科(法197の2(13))
法人は5億円以下の罰金(法207@(2))
犯罪行為により得た財産没収(法198の2@A)
「会社関係者」と
「知ったとき」
法166@
一 
当該上場会社等(当該上場会社等の親会社及び子会社を含む。以下この項において同じ。)の役員(会計参与が法人であるときは、その社員)、代理人、使用人その他の従業者(以下この条及び次条において「役員等」という。) 
その者の職務に関し知つたとき。
二 
当該上場会社等の会社法第四百三十三条第一項に定める権利を有する株主若しくは優先出資法に規定する普通出資者のうちこれに類する権利を有するものとして内閣府令で定める者又は同条第三項に定める権利を有する社員(これらの株主、普通出資者又は社員が法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この条及び次条において同じ。)であるときはその役員等を、これらの株主、普通出資者又は社員が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人を含む。) 
当該権利の行使に関し知つたとき。
三 
当該上場会社等に対する法令に基づく権限を有する者 
当該権限の行使に関し知つたとき。
四 
当該上場会社等と契約を締結している者又は締結の交渉をしている者(その者が法人であるときはその役員等を、その者が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人を含む。)であつて、当該上場会社等の役員等以外のもの 
当該契約の締結若しくはその交渉又は履行に関し知つたとき。
五 
第二号又は前号に掲げる者であつて法人であるものの役員等(その者が役員等である当該法人の他の役員等が、それぞれ第二号又は前号に定めるところにより当該上場会社等に係る業務等に関する重要事実を知つた場合におけるその者に限る。) 
その者の職務に関し知つたとき。
業務等に関する重要事実 法166A
2 前項に規定する業務等に関する重要事実とは、次に掲げる事実(第一号、第二号、第五号及び第六号に掲げる事実にあつては、投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定める基準に該当するものを除く。)をいう。
一 当該上場会社等の業務執行を決定する機関が次に掲げる事項を行うことについての決定をしたこと又は当該機関が当該決定(公表がされたものに限る。)に係る事項を行わないことを決定したこと。
イ 会社法第百九十九条第一項に規定する株式会社の発行する株式若しくはその処分する自己株式を引き受ける者(協同組織金融機関が発行する優先出資を引き受ける者を含む。)の募集(処分する自己株式を引き受ける者の募集をする場合にあつては、これに相当する外国の法令の規定(当該上場会社等が外国会社である場合に限る。以下この条において同じ。)によるものを含む。)又は同法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権を引き受ける者の募集
ロ 資本金の額の減少
ハ 資本準備金又は利益準備金の額の減少
ニ 会社法第百五十六条第一項(同法第百六十三条及び第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定(当該上場会社等が外国会社である場合に限る。以下この条において同じ。)による自己の株式の取得
ホ 株式無償割当て
ヘ 株式(優先出資法に規定する優先出資を含む。)の分割
ト 剰余金の配当
チ 株式交換
リ 株式移転
ヌ 合併
ル 会社の分割
ヲ 事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け
ワ 解散(合併による解散を除く。)
カ 新製品又は新技術の企業化
ヨ 業務上の提携その他のイからカまでに掲げる事項に準ずる事項として政令で定める事項

二 当該上場会社等に次に掲げる事実が発生したこと。
イ 災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害
ロ 主要株主の異動
ハ 特定有価証券又は特定有価証券に係るオプションの上場の廃止又は登録の取消しの原因となる事実
ニ イからハまでに掲げる事実に準ずる事実として政令で定める事実

三 当該上場会社等の売上高、経常利益若しくは純利益(以下この条において「売上高等」という。)若しくは第一号トに規定する配当又は当該上場会社等の属する企業集団の売上高等について、公表がされた直近の予想値(当該予想値がない場合は、公表がされた前事業年度の実績値)に比較して当該上場会社等が新たに算出した予想値又は当事業年度の決算において差異(投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとして内閣府令で定める基準に該当するものに限る。)が生じたこと。

四 前三号に掲げる事実を除き、当該上場会社等の運営、業務又は財産に関する重要な事実であつて投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの

五 当該上場会社等の子会社の業務執行を決定する機関が当該子会社について次に掲げる事項を行うことについての決定をしたこと又は当該機関が当該決定(公表がされたものに限る。)に係る事項を行わないことを決定したこと。
イ 株式交換
ロ 株式移転
ハ 合併
ニ 会社の分割
ホ 事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け
ヘ 解散(合併による解散を除く。)
ト 新製品又は新技術の企業化
チ 業務上の提携その他のイからトまでに掲げる事項に準ずる事項として政令で定める事項

六 当該上場会社等の子会社に次に掲げる事実が発生したこと。
イ 災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害
ロ イに掲げる事実に準ずる事実として政令で定める事実

七 当該上場会社等の子会社(第二条第一項第五号、第七号又は第九号に掲げる有価証券で金融商品取引所に上場されているものの発行者その他の内閣府令で定めるものに限る。)の売上高等について、公表がされた直近の予想値(当該予想値がない場合は、公表がされた前事業年度の実績値)に比較して当該子会社が新たに算出した予想値又は当事業年度の決算において差異(投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとして内閣府令で定める基準に該当するものに限る。)が生じたこと。

八 前三号に掲げる事実を除き、当該上場会社等の子会社の運営、業務又は財産に関する重要な事実であつて投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの

内部統制 
金融商品取引法に基づく情報開示制度の適正を確保するためのもの。
確認書制度の法定化 法24条の4の2(有価証券報告書の記載内容に係る確認書の提出。)
@第二十四条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社(第二十三条の三第四項の規定により当該有価証券報告書を提出した会社を含む。次項において同じ。)のうち、第二十四条第一項第一号に掲げる有価証券の発行者である会社その他の政令で定めるものは、内閣府令で定めるところにより、当該有価証券報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正であることを確認した旨を記載した確認書(以下この条及び次条において「確認書」という。)を当該有価証券報告書(第二十四条第八項の規定により同項に規定する有価証券報告書等に代えて外国会社報告書を提出する場合にあつては、当該外国会社報告書)と併せて内閣総理大臣に提出しなければならない。
内部統制報告書の法定化 第24条の4の4(財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制の評価)
@第二十四条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社(第二十三条の三第四項の規定により当該有価証券報告書を提出した会社を含む。次項において同じ。)のうち、第二十四条第一項第一号に掲げる有価証券の発行者である会社その他の政令で定めるものは、事業年度ごとに、当該会社の属する企業集団及び当該会社に係る財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制について、内閣府令で定めるところにより評価した報告書(以下「内部統制報告書」という。)を有価証券報告書(同条第八項の規定により同項に規定する有価証券報告書等に代えて外国会社報告書を提出する場合にあつては、当該外国会社報告書)と併せて内閣総理大臣に提出しなければならない。
内部統制報告書の監査証明の法定化 第193条の2(公認会計士又は監査法人による監査証明)
A金融商品取引所に上場されている有価証券の発行会社その他の者で政令で定めるものが、第二十四条の四の四の規定に基づき提出する内部統制報告書には、その者と特別の利害関係のない公認会計士又は監査法人の監査証明を受けなければならない。・・・

議決権代理行使の勧誘 
規制  法194(議決権の代理行使の勧誘の禁止)
何人も、政令で定めるところに違反して、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の株式につき、自己又は第三者に議決権の行使を代理させることを勧誘してはならない。
施行令36の2@
勧誘者は、当該勧誘に際し、被勧誘者に対し、委任状の用紙及び参考書類を交付しなければならない。
「勧誘」の定義なし。
メルクマールは議決権の代理行使の受任に向けられた行為かどうかが問題。
該当する:
「応援してください」「委任状をお待ちしております。」「株主提案権の説明会にお越しください」
該当しない:
書面投票の勧誘行為
委任状撤回通知の入手行為
施行令36の2、A〜C
勧誘者は被勧誘者の承諾を得て、委任状の用紙及び参考書類を電磁的方法により提供することができる。その承諾は事前に得なければならない。
「承認」ボタン⇒委任状と参考書類のダウンロード。
基準日時点の株主である保証がない。
施行令36の2D
委任状の用紙の様式は、内閣府令で定める。
施行令36の3
委任状の用紙及び参考書類を交付したときは、直ちに、これらの書類の写しを金融庁長官(施行令43条の11により管轄の財務局長)に提出しなければならない。但し、同一の株主総会に関して全株主に対して株主総会参考書類及び議決権行使書面が交付されている場合はかかる提出は不要である。(委任状勧誘府令44条)
施行令36の4
虚偽記載のある書類による記載の禁止。
施行令36条の5
株主による参考書類の交付請求権
施行令36条の6 適用除外
・発行会社又はその役員のいずれでもない者が行う勧誘で、被勧誘者が10人未満の場合。
・日刊新聞紙における広告で、発行会社の名称、広告の理由、株主総会の目的たる事項、委任状の用紙を提供する場所を表示する場合。
・他人の名義により株式を保有する者がその他人に対して勧誘する場合。
法205の2第2号
規制に違反した場合は30万円以下の罰金
法192
違反行為に対する裁判所の禁止又は停止命令
上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令(委任状勧誘府令)1〜45 記載事項について規定
1:一般記載事項
2〜20:会社提案につき会社によって委任状勧誘が行われる場合の記載事項
21〜38:会社提案につき株主によって委任状勧誘が行われる場合の記載事項
39:株主提案につき会社によって委任状勧誘が行われる場合の記載事項
40:株主提案につき株主によって委任状勧誘が行われる場合の記載事項
41:種類株主総会への準用規定
42:電磁的方法
43:委任状の用紙には、議案ごとに被勧誘者が賛否を記載する欄を設けなければならない。ただし、別に棄権の欄を設けることを妨げない。
44:同一の株主総会に関して全株主に対して株主総会参考書類及び議決権行使書面が交付されている場合は提出不要。
45:電磁的記録

課徴金関係 
改正による引き上げ インサイダー取引  (旧)重要事項公表日の翌日の株価を基に計算→
(新)重要事実公表後2週間の最高値を基に計算
有価証券報告書の虚偽記載・不提出 (旧)300万円と時価総額の10万分の3のうち大きい方の額→
(新)600万円と時価総額の10万分の6のうち大きい方の額
TOB届出書の虚偽記載・不提出 (旧)対象外→
(新)買い付け総額の25%
課徴金の加算 過去5年間に課徴金の対象となった投資家が再犯した場合課長金額を通常の1.5倍に