シンプラル法律事務所
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論点整理(刑事告訴・告発関係)

論点の整理です(随時増やしていく予定です。)

 規定
告訴  ■刑事訴訟法
刑訴法 第230条〔告訴権者〕
犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる。
刑訴法 第242条〔告訴・告発を受けた司法警察員の手続〕
司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。
刑訴法 第260条〔告訴人等に対する不起訴処分等の通知〕
検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について、公訴を提起し、又はこれを提起しない処分をしたときは、速やかにその旨を告訴人、告発人又は請求人に通知しなければならない。公訴を取り消し、又は事件を他の検察庁の検察官に送致したときも、同様である。
刑訴法 第261条〔告訴人等に対する不起訴理由の告知〕
検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について公訴を提起しない処分をした場合において、告訴人、告発人又は請求人の請求があるときは、速やかに告訴人、告発人又は請求人にその理由を告げなければならない。
■犯罪捜査規範
第63条(告訴、告発および自首の受理)
司法警察員たる警察官は、告訴、告発または自首をする者があつたときは、管轄区域内の事件であるかどうかを問わず、この節に定めるところにより、これを受理しなければならない
2 司法巡査たる警察官は、告訴、告発または自首をする者があつたときは、直ちに、これを司法警察員たる警察官に移さなければならない。
第64条(自首調書、告訴調書および告発調書等)
自首を受けたときまたは口頭による告訴もしくは告発を受けたときは、自首調書または告訴調書もしくは告発調書を作成しなければならない
2 告訴または告発の口頭による取消しを受けたときは、告訴取消調書または告発取消調書を作成しなければならない。
第65条(書面による告訴および告発)
書面による告訴または告発を受けた場合においても、その趣旨が不明であるときまたは本人の意思に適合しないと認められるときは、本人から補充の書面を差し出させ、またはその供述を求めて参考人供述調書(補充調書)を作成しなければならない。


 刑事告訴・告発
告訴 意味  犯罪の被害者その他の告訴権者が捜査機関に対し犯罪事実を申告し,犯人の処罰を求める意思表示。
単なる犯罪事実の申告は被害届であって,告訴ではない。
告発 規定 刑訴法 第239条〔告発〕
何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
A官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
意味 犯人及び告訴権者以外の者が捜査機関に対し犯罪事実を申告し,犯人の処罰を求める意思表示。
告訴と異なりだれでもできる(刑訴法239@)。
 公務員は告発の義務を負う場合がある(刑訴法239A)。
一般には捜査の端緒にすぎないが,訴訟条件とされる場合もある(⇒独占禁止法上の罪について公正取引委員会の告発(独禁法96))。
 手続は告訴の場合と同様である(刑訴法241、243)。
手続 規定 刑訴法 第241条〔告訴・告発の方式〕
告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。
A検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。
刑訴法 第242条〔告訴・告発を受けた司法警察員の手続〕
司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。
記載事項 法定の書式はない。
誰(被告訴人・被告発人)を、どのようは犯罪事実について、処罰してほしいのか、ということが明らかにされていれば、告訴状・告発状の要件を満たす。
●犯人の特定:
判明する限り、氏名はもちろん、本籍・住所・職業・生年月日なども詳しく特定。 
捜査機関は、告訴などを受理すると、関係市区町村長に身上照会や居住関係の照会をしたり、捜査機関が記録・保管している前科関係その他の犯罪歴の調査に掛かる。
氏名不詳の犯人の場合も、犯人の特定のためできるだけの資料を提供。
●犯罪事実の特定 
捜査官が事案の概要を早期に的確に把握して、正しい見通しのもとに迅速な捜査を進められるようにするためにも、いつ、どこで、被告訴人がどのようなことをしたか、という犯罪の日時・場所・態様等を、確定できる範囲で詳しく、かつ正確に記載して、成立すると考える罪名をできるだけ特定して申告。
●処罰意思の明示 
●その他の記載事項
@立証方法
A添付お資料
B告訴・告発に至る経緯・事情等
告訴事実例 
背任 被告訴人は、

〇年〇月〇日から〇年〇月〇日までの間、年度瓦の製造、販売を目的とする〇〇瓦協同組合(告訴人。現代代表理事〇〇)の代表理事として、同組合の業務全般を統括し、同組合の財産の管理、金銭の出納、手形・小切手の振出しなどの業務に従事するとともに、これらの業務の執行に際し、定款などの定め及び理事会決議を順守し、同組合のため誠実にその職務を執行すべき任務を有していたものであるが、

〇年〇月〇日ころに新築した自宅の建築資金の不足分に充てるため、前記任務に背き、自己の利益を図り、同組合に損害を加える目的で、

1 〇年〇月〇日ころ、〇〇所在の同組合事務所において、同組合の保有する現金850万円を無担保で自己に貸し付け、もって同組合に同額の財産上の損害を加え

2 〇年〇月〇日ころ、同所において、同組合振出名義の金額750万円の小切手1通を作成して、そのころ、これを〇〇建設株式会社に前記自宅建築費の一部として交付し、もって同組合に同額の財産上の損害を加え

たものである。
業務上横領  被告訴人は、

株式会社〇〇(告訴会社。代表取締役〇〇)が〇〇において営む飲食店「〇〇」の営業係兼ホール主任として、飲食代金の受領、保管などの業務に従事していたものであるが、

別紙被害一覧表記載のとおり、〇年〇月〇日ころから〇年〇月〇日ころまでの間、前後12回にわたり、

同店において、〇〇ら12名の顧客から支払を受け、告訴人会社のため業務上預かり保管中の飲食代金合計〇〇円を、

いずれもそのころ、同店において、

ほしいままに、自己の用途に充てるため着服して横領したものである。