シンプラル法律事務所
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論点の整理です(随時増やしていく予定です。)
| 論点 | 結論 | 説明 | |
| タックス・ヘイブン関係 | 内国法人の所得の計算に当たり、当該内国法人に係る租税特別措置法66条の6第1項所定の特定外国子会社等に生じた欠損の金額を損金の額に参入することの可否 | 不可 | 同条1項の規定は,内国法人が,法人の所得等に対する租税の負担がないか又は極端に低い国又は地域に子会社を設立して経済活動を行い,当該子会社に所得を留保することによって,我が国における租税の負担を回避しようとする事例が生ずるようになったことから,課税要件を明確化して課税執行面における安定性を確保しつつ,このような事例に対処して税負担の実質的な公平を図ることを目的として,一定の要件を満たす外国会社を特定外国子会社等と規定し,これが適用対象留保金額を有する場合に,その内国法人の有する株式等に対応するものとして算出された一定の金額を内国法人の所得の計算上益金の額に算入することとしたものである。他方において,特定外国子会社等に生じた欠損の金額は,法人税法22条3項により内国法人の損金の額に算入されないことは明らかである。以上からすれば,措置法66条の6第2項2号は,上記のように特定外国子会社等の留保所得について内国法人の益金の額に算入すべきものとしたこととの均衡等に配慮して,当該特定外国子会社等に生じた欠損の金額についてその未処分所得の金額の計算上5年間の繰越控除を認めることとしたものと解される。そうすると,内国法人に係る特定外国子会社等に欠損が生じた場合には,これを翌事業年度以降の当該特定外国子会社等における未処分所得の金額の算定に当たり5年を限度として繰り越して控除することが認められているにとどまるものというべきであって,当該特定外国子会社等の所得について,同条1項の規定により当該特定外国子会社等に係る内国法人に対し上記の益金算入がされる関係にあることをもって,当該内国法人の所得を計算するに当たり,上記の欠損の金額を損金の額に算入することができると解することはできないというべきである。 (最高裁H19.9.28) |