シンプラル法律事務所
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論点の整理です(随時増やしていく予定です。)
公訴時効 | ||||||||
規定 | 刑訴法 第250条〔公訴時効の期間〕 時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。 一 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については三十年 二 長期二十年の懲役又は禁錮に当たる罪については二十年 三 前二号に掲げる罪以外の罪については十年 A時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。 一 死刑に当たる罪については二十五年 二 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年 三 長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年 四 長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年 五 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年 六 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年 七 拘留又は科料に当たる罪については一年 |
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刑訴法 第253条〔時効期間の起算点〕 時効は、犯罪行為が終つた時から進行する。 A共犯の場合には、最終の行為が終つた時から、すべての共犯に対して時効の期間を起算する。 |
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刑訴法 第254条〔時効の停止〕 時効は、当該事件についてした公訴の提起によつてその進行を停止し、管轄違又は公訴棄却の裁判が確定した時からその進行を始める。 |
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★ | ★法250条 | |||||||
趣旨 | 公訴権を消滅させるもの。 ← 長期にわたって起訴されない状況が続いた事実状態を尊重し、併せて、証拠の散逸によって生ずる誤判を防止するため法が特に訴追を許さないとした制度。 |
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基準 | 法定刑 | |||||||
平成16年刑法改正では、改正前の期間によると規定(附則3A) | ||||||||
刑罰法令の改正により当該犯罪に対する法定刑に変更があり、その結果改正の前後によって公訴時効の期間を異にすることとなった場合: 当該行為に適用される罰条に定められた法定刑により公訴時効は定まる(適用時法定刑説)(最高裁昭和42.5.19 |
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★ | ★法253条 | |||||||
■ | ■起算点 | |||||||
● | ●一般、特に結果犯の場合 | |||||||
A:行為終了時説 〇B:結果発生時説 ← 公訴時効はもともと犯罪による社会的影響の微弱化をその中心的な制度趣旨とするものであって、結果犯における結果は犯罪による社会的影響の重要な要素の1つであるのに、結果が発生しないうちに公訴時効が完成してしまうのは不合理。 |
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行為の終了から結果の発生までに10年以上の長年月を要した「熊本水俣病事件」で結果発生時説をとる(最高裁昭和63.2.29) | ||||||||
説明 | 規定 | 罪の種類 | 時効期間 | |||
人を死亡させた罪であつて死刑に当たる罪 殺人罪、強盗殺人罪など。 |
公訴時効なし | |||||
250条1項 | 人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く) | 無期の懲役又は禁錮に当たる罪 強制わいせつ致死罪、強姦致死罪など。 |
30年 | |||
長期20年の懲役又は禁錮に当たる罪 傷害致死罪、危険運転致死罪など。 |
20年 | |||||
上に掲げる罪以外の罪 自動車運転過失致死罪、業務上過失致死罪など。 |
10年 | |||||
250条2項 | 「人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの」以外の罪 |
死刑に当たる罪 外患誘致罪、外患援助罪、現住建造物等放火罪、現住建造物等浸害罪など。 |
25年 | |||
無期の懲役又は禁錮に当たる罪 汽車転覆等罪、通貨偽造罪、詔書偽造等罪、身の代金目的略取等罪、強盗強姦罪など。 |
15年 | |||||
長期15年以上の懲役又は禁錮に当たる罪 強盗罪、傷害罪など。 |
10年 | |||||
長期15年未満の懲役又は禁錮に当たる罪 窃盗罪、不動産侵奪罪、詐欺罪、恐喝罪、業務上横領罪など。 特別背任(10年以下)。業務上横領罪。 |
7年 | |||||
長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪 あへん煙輸入罪、水道汚染罪、特別公務員暴行陵虐罪、受託収賄罪、未成年者略取罪など。 背任罪(5年以下)。横領罪。 |
5年 | |||||
長期5年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪 名誉毀損罪、暴行罪、過失傷害罪、過失致死罪、脅迫罪、威力業務妨害罪、器物損壊罪など。 遺失物等横領(1年以下)。 |
3年 | |||||
拘留又は科料に当たる罪 侮辱罪など。 |
1年 | |||||
2010年(平成22年)4月27日までに公訴時効が完成していない罪については、すべて新法が適用。 |
罪数 | ||||||
種類 | 単純一罪 | 構成要件を1回充足すれば1罪 | ||||
法条競合 | 一見、数個の罰条が適用可能であり、数個の単純一罪が存在するように見えるにもかかわらず、実はそれらの罰条の論理的な関係により1つの罰条の適用が予定されており、したがって1個の単純一罪しか存在しない場合。 | |||||
@ | 特別関係 一般法と特別法⇒特別法だけが適用 |
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包括的一罪 | 数個の単純一罪が存在するにもかかわらず、なお一罪として、取扱われる。 | |||||
科刑上一罪 | 数個の単純一罪又は包括的一罪が成立しているが、なおある意味では一罪とされ、そのうち重い刑だけで処断される場合。 | |||||
規定 | 刑法 第54条(一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理) 一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。 2 第四十九条第二項の規定は、前項の場合にも、適用する。 |
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@ | 一所為数法(観念的競合) | |||||
A | 牽連犯 | |||||
併合罪 | 数個の罪が成立しているが、それらが、同時に審判する可能性があった場合には、刑の点で特別の考慮がはらわれ、原則として加重された一個の刑が言い渡される。 | |||||
規定 | 刑法 第45条(併合罪) 確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。ある罪について禁錮以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。 |
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刑法 第46条(併科の制限) 併合罪のうちの一個の罪について死刑に処するときは、他の刑を科さない。ただし、没収は、この限りでない。 2 併合罪のうちの一個の罪について無期の懲役又は禁錮に処するときも、他の刑を科さない。ただし、罰金、科料及び没収は、この限りでない。. |
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刑法 第47条(有期の懲役及び禁錮の加重) 併合罪のうちの二個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。 |
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単純数罪 | 同時審判の可能性のなかった数個の罪であり、この場合は、別々に刑が言い渡される。 後の罪について、累犯加重がなされる場合がある(56条)。 |
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規定 |