シンプラル法律事務所
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債権総論(旧)(潮見)

★★債権総論T
  ◆1 制定の経緯
  ◆2 制定後の法改正の経緯と概要
     
     
     
     
     
     
★☆第3編 債務不履行(履行傷害)  
     
     
     
★第5部 損害賠償請求権(U)・・・効果論 (p307)
☆第1章 損害の意義・・・契約利益の価値実現  
     
     
☆第5章 損害賠償の範囲(U)・・・各論  
  ◆第1節 緒論 
  ◆第2節 遅延賠償(履行遅滞を理由とする積極的利益の賠償) 
     
  ◆第3節 履行請求権と填補賠償請求権の関係 
  ◇第1項 伝統的立場・・・履行請求権から填補賠償請求権への転形 
  ■T 履行請求権から填補賠償請求権への転形とその一元的処理 
  ■U 填補賠償請求権が成立する場合(転形が生じる契機) 
  ●@ 本来の給付を履行請求することができる場合 
  ●A 契約違反を理由として契約が解除される場合 
     
  ◇第2項 履行請求権と填補賠償請求権の同一性をめぐる議論 
  ■T 緒論 
  ■U 填補賠償請求権の消滅時効の起算点をめぐる議論 
     
  ■V 履行遅滞と填補賠償(給付に代わる損害賠償) 
     
     
     
  ◆第4節 「給付に代わる損害賠償」(填補賠償)と価格騰貴・・・「特別損害」としての騰貴価格?
     
     
     
     
★第7部 契約の解除  
     
     
◆    ◆第2節 解除と原状回復(p453) 
     
     
     
     
     
     
     
     

★★債権総論U
 
 
     
     
★☆第6編 債権の回収  
★第1部 弁済・・・債権の現実化過程  
     
     
     
     
     
  ◆第4節 弁済の提供と弁済の充当 
  ◇T 弁済の充当・・・意義と射程 
  ■1 弁済充当の意義 
     
  ■2 弁済充当に関する準則 
     
  ■3 弁済充当に関する民法の準則の射程範囲 
     
  ◇U 指定充当 
  ■1 指定権者についての特約
     
  ■2 民法の規定による指定充当 
     
    民法488条:
@弁済者⇒
A弁済受領者(弁済者が異議を唱えたら、充当の効力を生じない)⇒
B法定充当
    一方的意思表示による指定充当の場合には、民法491条1項の規定による制限に注意が必要。

費用や利息をともなっている場合には、同項に定める充当順序に従わなければならない。
この順序は、両当事者の合意により変更できるだけで、一方的意思表示では変更できない(最高裁・通説)。

指定充当の場合には、費用・利息(遅延利息を含む)・元本の順序で充当される。
    民法491条2項では、費用相互間、利息相互間、元本相互間につき民法489条が準用される。
〇A:489条は488条を前提としている⇒それぞれの内部では、まず指定充当がされ、指定されない場合には法定充当がされるものと解すべき。
×B(通説):491条2項の文言を形式的にとらえ、準用対象を489条に絞ることにより指定充当を認めず、ただちに法定充当の準則によると解しているようにみえる。
vs.
指定充当制度、とりわけ弁済者の指定権を認めた趣旨を491条2項の場合に限って否定する理由を見出し難い。
     
     
     
     
★☆第7編 債権の人的担保(多数当事者の債権関係を含む)
     
     
★第2部 多数当事者の債権関係  
     
     
     
☆第2章 分割債権(p460)  
  ◆T 意義 
    分割債権:
一個の可分給付について複数の債権者が存在する場合であって、一定割合でその給付が各債権者に分割されるもの。
ex.ABCがその共有する自動車を120万円でDに売却⇒120万円の代金債権は、ABCに40万円ずつ分割。
    民法典は分割主義を原則として採用⇒可分給付について複数の債権者が存在している場合には、当事者の意思または法律の規定により分割しないとされている場合を除けば、債権の分割がされる。
この場合に、分割の割合は平等と推定(427条)。
     
  ◆U 複数債権者と債務者の関係(対外的効力) 
     
     
  ◆V 複数債権者の一人に生じた事由 
     
  ◆W 不数債権者の内部関係 
    民法427条は、債務者に対する関係で見たときに債権が複数の債権者に平等に分割される旨を規定しているだけ。
債権者の内部において平等以外の分割が合意⇒弁済を受けた債権者は、他の債権者に超過部分を不当利得として償還しなければならない。
     
☆第6章 連帯債務(p469)
  ◆第1節 連帯債務の意義 
  ◇T 意義 
◇    ◇U 複数の債務の存在 
  ◇V 連帯債務者各自の全部給付義務
  ◇W 主観的共同目的による結合
  ■1 緒論 
  ■2 連帯債務の相互保証機能 
  ■3 絶対的効力事由の多さ 
     
◆    ◆第2節 連帯債務の構造 
  ◇T 沿革・・・共同連帯と単純連帯、不真正連帯 
◇    ◇U 連帯債務の構造をめぐる我が国の議論 
■    ■1 起草過程と学説継受・・・「共同連帯」+「不真正連帯債務」
  ■2 伝統的理解 
  ■3 伝統的理解に対する疑義と、あらたな分析視覚
     
  ◇V 本書における連帯債務のとらえ方・・・全体の鳥瞰 
  ■1 連帯債務に関する共同連帯の意義 
  ■2 単純連帯・不真正連帯の意義 
     
  ◆第3節 連帯債務の成立 
  ◆第4節 債権者と連帯債務者の関係 
◇    ◇T 履行の請求 
  ◇U 連帯債務者の破産 
     
  ◆第5節 連帯債務者の一人について生じた事由の効力 
  ◇T 意義 
  ◇U 弁済、代物弁済、供託 
  ◇V 請求 
  ◇W 更改 
  ◇X 相殺 
  ■1 反対債権を有している連帯債務者による相殺 
  ■2 他の連帯債務者の持つ反対債権による相殺
  ◇Y 免除(p485)
  ■1 絶対的免除 
    債権者が連帯債務者の1人に対してその債務を免除⇒その債務者の負担部分だけ、他の連帯債務者も債務を免れる(437条)。
←求償の循環を避けるため。
  ■2 その他の免除 
  ■3 一部免除 
     
  ◇Z 混同 
  ◇[ 消滅時効の完成 
     
  ◇\ 相対的効力事由 
     
  ◆第6節連帯債務者間の内部関係(p493) 
  ◇T 求償権
  ■1 求償権と負担部分 
  □1-1 「負担割合」としての負担部分 
    連帯債務者の1人が弁済その他の出捐により総債務者につき共同の免責を得た⇒その債務者は、他の連帯債務者に対して、各自の負担部分について求償をすることができる(442条1項)。
    負担部分:
連帯債務者相互間で内部的に各自の負担すべき「割合」を言う。
総債権額(ないし債権全体の金銭的価値)をこの割合で割ることにより算出された「固定した数額」を言うのではない。

連帯債務者の1人がこの「割合」を基礎として総債権額につき算出された「固定した数額」を超えない額を弁済した場合であっても、求償権は成立する。
ex.
A・B・CがXに対して900万円の連帯債務を負担。
負担部部は平等。
AがXに60万円を弁済⇒Aは、B・Cに対してそれぞれ20万円を求償できる。
(300万円を超えた場合にはじめて求償できるというのではない)
    負担部分:
@連帯債務者間の特約
A連帯債務をもたらした主観的共同関係を考慮に入れながら、各債務者が受けた利益の割合によって決定
Bそれも同じ⇒平等。
     
  □1-2 関連問題:「固定しが数額」に注目した求償権 
    これに対し、民法442条1項と異なって、複数債務者の内部的負担部分を「固定した数額」として理解し、債務者の1人は自己の内部的負担とされる数額を超えて弁済をしてはじめて他の債務者に求償できる場合。
  @共同保証人間の求償権でン民法465条が「負担部分bを超ゆる額」としているのは、「固定した数額」
  不真正連帯債務の場合の求償権につき、内部的に分担されるべき「固定した数額」を超えた金額を弁済したときにはじめて求償権を成立させている。 

@特別の求償権発生原因(債権発生原因)が当事者間に存在しないときには、求償権の正当化は、不当利得規範に拠る。
Aその場合、弁済した債権者に「損失」、求償相手方である債務者に「受益」が認められなければならないところ、弁済した債務者が自己固有の債務に相当する額(内部的に負担すべき額)を超えた弁済をしてはじめて当該債務者に「損失」が生じる
⇒この固有義務に相当する数額を超えてはじめて他の不真正連帯債務者に求償できる。
vs.
こうした「不真正連帯債務の場合の負担部分は固定した数額である」との理解の合理性には疑問がある。

@「対外的には全部給付義務、内部的には相互保証」という枠組みにおいて連帯債務を不真正連帯債務の間に違いはなく、求償権を基礎付ける相互保証の意味において「固有義務」の捉え方を違える意味を見出せない
A複数債務者相互の最終リスク分配(無資力危険の分配)という点でも一部弁済後の求償を認めた上で内部的には割合的に負担を分かち合うほうが均衡のとれた解決。
     
  ■2 求償得の本質 
    伝統的見解:
  ●現在の支配的見解:
  求償権は連帯債務の相互保証的性質から説明可能。
連帯債務にあっては、各債務者は、債権者との関係で全部給付義務を負担することにより、互いに他の連帯債務者の債務を履行を担保しあっている。
⇒各連帯債務者の負う全部給付義務は、他の連帯債務者の債務に対する担保義務としての性格をも有する。

機能的にみれば、連帯債務者各自の債務が互いに他の連帯債務者の債務に対して特別の人的担保(責任財産)を形成
ex.
A・B・CがXに対して連帯債務を負担しているとき、
Aの債務については、
A自身の一般財産がその債務の担保(責任財産)となっているのみならず、
Bの債務(および、その責任財産)とCの債務(および、その責任財産)が
Aの債務の担保となっている。

Aの債務を被担保債務として、A自身の財産と、B・Cの債務が担保を構成。
同様の関係が、Bの債務についてもCの債務についても見られる。
(「相互保証」)
仮にBが自己の債務を弁済した場合、
Bは、自己の債務の履行として給付をした(対外的にも、対内的にも、第三者弁済ではない)が、
連帯債務の相互保証機能を念頭に置いて責任財産されるでこの出捐をとらえたとき、
Bの出捐により、本来であればAにもCにも・・・それぞれの負担部分につき・・・帰属すべき損失がもっぱらBに帰属。

相互保証関係にある当事者間における責任財産レベルでの利得・損失の調整をはかるために認められたのが、連帯債務者の求償権。
相互保証関係にある連帯債務者の1人が弁済⇒責任財産レベルでの不当利得が生じていて、これが求償権の実質的基礎を形成。
このような求償権についての理解を基礎として、その内容・属性について連帯債務者相互間で特約が結ばれた⇒求償権の発生原因が求償特約。

連帯債務を特徴づける主観的共同関係の存在は、求償権を承認するための必要条件ではない。
相互保証の観点から求償権をとらえる⇒求償権は共同連帯に固有のものではなく、同じく担保的側面を有する不真正連帯債務の場合にも、むしろ原則として認められることとなる。
     
  ■3 求償権と費用償還請求権の関係
     
  ◇U 求償権の成立要件 
  ■1 弁済その他共同の免責を得たこと 
     
■    ■2 自己の出捐によること 
     
  ◇V 求償権の範囲 
  ■1 出捐額 
     
  ■2 免責の日以後の法定利息、必要費、損害賠償 
     
  ◇W 求償権の制限 
  ■1 意義 
     
  ■2 事前の通知 
     
  ■3 事後の通知 
     
  ■4 「事後の通知」懈怠の場合において、「事前の通知」をせずに弁済その他の出捐行為をした者の要保護性 
     
  ◇X 無理力者がいる場合の求償権 
     
  ◇Y 「連帯の免除」と求償権 
  ■1 連帯の免除 
     
  ■2 「連帯の免除」と求償権 
     
  ◆第7節 不真正連帯債務 
  ◇T 意義 
  ■1 不真正連帯債務の特徴 
     
  ■2 不真正連帯債務の例 
     
  ◇U 不真正連帯債務への疑問 
  ■1 緒論 
     
  ■2 絶対的暴力事由の処理に対する疑問 
     
  ■3 求償権の処理に対する疑問 
     
  ■4 不真正連帯債務論の未来