シンプラル法律事務所
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1.渉外(海外)案件の多様性
渉外(海外)案件といっても、日本企業と海外企業との間のライセンス・JV・ディストリビューター・各種プロジェクトに関する契約、海外での訴訟、海外で巻き込まれた事故についての損害賠償交渉、外国人と日本人との間の離婚等、実に様々な案件があります。
日本国内で生じる問題は海外でも生じ、また日本人間で生じる問題は日本人(法人)と外国人(法人)との間でも生じます。更に、日本人(法人)と外国人(法人)との間であるが故に生じる問題もあります。したがって、国内事件の種類以上に多くの種類の海外事件があり、更に、法律の違い・文化の違い・紛争解決手法の違い・言葉の違いなどの点より、国内事件にない特殊性を有します。
2.合理性と公平性
渉外案件における交渉においては、国内案件以上に、合理性や公平性といった視点が重要となります。
価値観の違う相手を、独自の価値観で説得することはできません。文化が異なり、法律が異なり、言葉も異なる外国当事者との間の交渉において、相手を説得するために重要な役割を果たすのは、合理性(rationality)や公平さ(fairness)といった普遍的な概念です。自社の主張の合理性・公平さを考察し、それによって説得することが重要です。
3.明確性
渉外案件では、相手方が自分と共通の価値観を有している保証はありません。文化も違えば、法制度も異なります。そこで重要となるのは、「外国語ができる」という能力ではなく、以心伝心に期待することなく、こちらの立場・権利義務をを文章から一義的かつ明確に表現し、規定する能力です。(訴訟によらなければ契約内容が確定しないような契約は、契約として失格です。)共通の文化や法制度をベースとする国内での感覚で海外と取引を行うことは、大きなリスクを伴います。
4.準拠法と裁判管轄
渉外案件特有の問題が、準拠法と裁判管轄です。仮に相手方が契約に違反した場合であっても、相手国での裁判を強いられるのであれば膨大なコストと労力がかかり、費用対効果の点から法的手続きをあきらめることにもなりかねません。法的手続にコストがかかるということは、交渉においても妥協を強いられることを意味します。
5.国内案件への効果
渉外案件では、文化も法律も言葉も異なる相手方との間で、文言から一義的に意味が確定され契約を締結することが大切であり、渉外案件を扱う弁護士は、語学云々よりも、規定自身から一義的に意味が確定される契約作成の訓練を受けています。(日本国内で1枚の契約書で行われる取引に、海外では何十ページもの契約を締結しますが、それにはそれだけの意味があります。)
国内では、取引相手方と数十ページにわたる契約を締結することはあまりありませんが、数百ページもの英文契約のドラフティングの訓練を受けた弁護士によるチェックを受けることにより、契約の意味が一義的に決まらないために生じる多くの紛争を回避することができます。
正道(天に恥じることのない、人間として正しい道)を踏んで勇気をもって交渉に当たれ。(稲盛和夫 人生の王道p154)
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