シンプラル法律事務所
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★第1章 総則関係 | ||
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★第2章 信託財産関係 | ||
当該持分会社の価値(資産・負債等を継続を前提に時価評価し、将来収益その他の状況を適宜勘案して算定される)を前提に計算される。 | ||
★第3章 受託者の権限、義務、責任等関係 | ||
☆20 忠実義務 | ||
◆ | ◆1 総論 | |
受託者は、受益者のために信託財産に属する管理・処分をはじめとする信託事務を処理する者 ⇒ 信託事務の処理その他の行為をするに当たって、受益者の利益を犠牲にして、自己又はその利害関係人の利益を図ることが禁止される。 〜 忠実義務。 |
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◆ | ◆2 忠実義務にする一般規定 | |
注2:忠実義務に関する一般規定の意義 |
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★第4章 受託者の変更関係 | ||
★第5章 受益者・受益権等関係 | ||
★第6章 委託者関係 | ||
★第7章 信託の変更・併合・分割関係 | ||
★第8章 信託の終了・清算関係 | ||
★第9章 特殊な類型の信託関係 | ||
★第10章 その他関係 | ||