| 弁護士法 | 弁護士倫理 | ||
| 一般 | @法令等の精通 | 第二条(弁護士の職責の根本基準) 弁護士は、常に、深い教養の保持と高い品性の陶やに努め、法令及び法律事務に精通しなければならない。 |
第6条(法令等の精通)
弁護士は、法令及び法律事務に精通しなければならない。 |
| A広告・勧誘 | 第10条(広告宣伝)
弁護士は、品位をそこなう広告・宣伝をしてはならない。 |
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| 第11条(依頼の勧誘) 弁護士は、不当な目的のため、又は品位・信用をそこなう方法により、事件の依頼を勧誘し又は事件を誘発してはならない。 |
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| 第13条(依頼者紹介の対価) 弁護士は、依頼者の紹介を受けたことに対する謝礼その他の対価を支払ってはならない。 |
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| 第57条(私的関係の宣伝) 弁護士は、その職務に関し、裁判官、検察官等との縁故その他の私的関係があることを宣伝してはならない。 |
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| B非弁護士との提携 | 第二十七条(非弁護士との提携の禁止) 弁護士は、第七十二条乃至第七十四条の規定に違反する者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。 第七十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。 一 第二十七条(第三十条の二十において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 ・・・・ |
第12条(非弁護士との提携)
弁護士は、弁護士法に違反して法律事務を取り扱い又は事件を周旋することを業とする者から事件の紹介を受け、これらの者を利用し、又はこれらの者に自己の名を利用させてはならない。 |
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| C係争権利の譲受 | 第二十八条(係争権利の譲受の禁止) 弁護士は、係争権利を譲り受けることができない。 第七十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。 二 第二十八条(第三十条の二十において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 |
第16条(係争目的物の譲受)
弁護士は、係争の目的物を譲り受けてはならない。 |
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| D兼職・営業等の禁止 | 第三十条(兼職及び営業等の制限) 弁護士は、報酬ある公職を兼ねることができない。ただし、・・・・ 3 弁護士は、所属弁護士会の許可を受けなければ、営利を目的とする業務を営み、若しくはこれを営む者の使用人となり、又は営利を目的とする法人の業務執行社員、取締役、執行役若しくは使用人となることができない。 |
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| 受任以前 | E依頼不承諾の通知 | 第二十九条(依頼不承諾の通知義務) 弁護士は、事件の依頼を承諾しないときは、依頼者に、すみやかに、その旨を通知しなければならない。 |
第21条(受任の諾否の通知)
弁護士は、事件の依頼に対し、その諾否を速やかに通知しなければならない。 |
| 顧客の利益 | F適正な受任方法 | 第22条(見込みがない事件の受任)
弁護士は、依頼者の期待するような見込みがないことが明らかであるのに、あたかもあるように装って事件を受任してはならない。 |
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| 第23条(有利な結果の請負) 弁護士は、事件について、依頼者に有利な結果となることを請け負い、又は保証してはならない。 |
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| G委任内容の明確化と適正 | 第29条(受任の趣旨の明確化)
弁護士は、受任の趣旨、内容及び範囲を明確にして事件を受忍するように努めなければならない。 |
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| 第36条(報酬の明示) 弁護士は、依頼者に対し、受任に際して、その報酬の金額又は算定方法を明示するように努めなければならない。 |
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| 第37条(報酬の妥当性) 弁護士は、事案の実情に応じ、適正・妥当な報酬を定めなければならない。 |
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| H利益相反 | 第二十五条(職務を行い得ない事件) 弁護士は、次に掲げる事件については、その職務を行つてはならない。 ただし、第三号及び第九号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。 一 相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件 二 相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの 三 受任している事件の相手方からの依頼による他の事件 四 公務員として職務上取り扱つた事件 五 仲裁手続により仲裁人として取り扱つた事件 六 第三十条の二第一項に規定する法人(弁護士法人)の社員又は使用人である弁護士としてその業務に従事していた期間内に、その法人が相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件であつて、自らこれに関与したもの 七 第三十条の二第一項に規定する法人の社員又は使用人である弁護士としてその業務に従事していた期間内に、その法人が相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるものであつて、自らこれに関与したもの 八 第三十条の二第一項に規定する法人の社員又は使用人である場合に、その法人が相手方から受任している事件 九 第三十条の二第一項に規定する法人の社員又は使用人である場合に、その法人が受任している事件(当該弁護士が自ら関与しているものに限る。)の相手方からの依頼による他の事件 |
第26条(職務を行い得ない事件) 弁護士は、左(下)に掲げる事件については、職務を行ってはならない。 ただし、第三号及び第四号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者の同意がある場合は、この限りでない。 一 事件の協議を受け、その程度及び方法が信頼関係に基づくときは、その協議をした者を相手方とするその事件 二 受任している事件と利害相反する事件 三 受任している事件の依頼者を相手方とする他の事件 四 受任している事件の相手方からの依頼による他の事件 五 公務員若しくは法令により公務に従事する者又は仲裁人として職務上取り扱った事件 |
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| 第27条(他の弁護士又はその依頼者との関係において職務を行い得ない事件)
弁護士は、同一の法律事務所で執務する他の弁護士若しくは同一の場所で執務する外国法事務弁護士又はそれぞれの依頼者との関係において、職務の公正を保ち得ない事由のある事件については、職務を行ってはならない。 |
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| 第28条(着手後に知ったとき)
弁護士は、職務に着手した後に前条に該当する事由があることを知ったときは、依頼者に対し速やかにその事情を告げ、事案に応じた適切な処置をとらなければならない。 |
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| 第25条(特別関係の告知) 弁護士は、相手方と特別な関係があって、依頼者との信頼関係をそこなうおそれがあるときは、依頼者に対し、その事情を告げなければならない。 |
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| 第32条(利害衝突のおそれのあるとき) 弁護士は、同一の事件につき依頼者が二人以上あり、その相互間に利害の衝突が生ずるおそれがあるときは、各依頼者に対しその事情を告げなければならない。 |
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| I汚職行為 | 第二十六条(汚職行為の禁止) 弁護士は、受任している事件に関し相手方から利益を受け、又はこれを要求し、若しくは約束してはならない。 第七十六条 第二十六条又は第三十条の十九の規定に違反した者は、三年以下の懲役に処する。 |
第51条(相手方からの利益供与)
弁護士は、事件に関し、相手方から利益の供与若しくは供応を受け、又はこれを要求し、若しくはその約束をしてはならない。 |
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| J秘密保持 | 第二十三条 弁護士又は弁護士であつた者は、その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う。但し、法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。 |
第20条(秘密の保持)
弁護士は、依頼者について職務上知り得た秘密を正当な事由なく他に漏らし、又は利用してはならない。 同一の法律事務所で執務する他の弁護士又は同一の場所で執務する外国法事務弁護士の依頼者について執務上知り得た秘密についても同様である。 |
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| K事件処理 | 第30条(事件の処理)
弁護士は、事件を受任したときは、速やかに着手し、遅滞なく処理するように努めなければならない。 |
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| L事件処理の報告 | 第31条(事件処理の報告)
弁護士は、依頼者に対し、事件の経過及びその帰趨に影響を及ぼす事項を必要に応じ報告し、事件の結果を遅滞なく報告しなければならない。 |
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| M金品の清算 | 第40条(金品の清算)
弁護士は、事件に関する金品の清算及び引渡し並びに預かり品の返還を遅滞なく行わなければならない。 |
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| 相手方の利益 | N裁判官との私的交渉 | 第56条(裁判官との私的交渉)
弁護士は、事件に関し、裁判官、検察官等と私的関係を利用して交渉してはならない。 |
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| O相手方との交渉 | 第49条(相手方本人との直接交渉)
弁護士は、相手方に弁護士である代理人があるときは、特別の事情がない限り、その代理人の了承を得ないで直接相手方本人と交渉してはならない。 |
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| P相手方代理人への利益提供 | 第52条(相手方代理人に対する利益の供与)
弁護士は、事件に関し、相手方代理人に対し、利益の供与若しくは供応をし、又はその約束をしてはならない。 |
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| 実体/手続の適正さ | Q違法行為等 | 第14条(違法行為の助長)
弁護士は、詐欺的商取引、暴力その他これに類する違法又は不正な行為を助長し、又はこれらの行為を利用してはならない。 |
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| 第15条(品位をそこなう事業への参加)
弁護士は、公序良俗に反する事業その他品位をそこなう事業を営み、若しくはこれに加わり、又はこれらの事業に自己の名を利用させてはならない。 |
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| 第19条(正当な利益の実現)
弁護士は、良心に従い、依頼者の正当な利益を実現するように努めなければならない。 |
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| 第24条(不当な事件の受任)
弁護士は、依頼の目的又は手段・方法において不当な事件を受任してはならない。 |
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| R適正手続 | 第54条(偽証のそそのかし)
弁護士は、偽証若しくは偽証の陳述をそそのかし、又は偽証の証拠を提出してはならない。 |
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| 第55条(裁判手続の遅延)
弁護士は、怠慢により、又は不当な目的のため、裁判手続を遅延させてはならない。 |
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| S事務従事者 | 第17条(事務従事者の指導監督)
弁護士は、その法律事務所の業務に関し、事務に従事する者が違法又は不当な行為に及ぶことのないように指導・監督しなければならない。 |
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| その他 | 非弁護士の法律事務の禁止 | 第七十二条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止) 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。 第七十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。 三 第七十二条の規定に違反した者 |
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| 第七十三条(譲り受けた権利の実行を業とすることの禁止) 何人も、他人の権利を譲り受けて、訴訟、調停、和解その他の手段によつて、その権利の実行をすることを業とすることができない。 第七十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。 四 第七十三条の規定に違反した者 |
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